太陽光発電施設設置を目的とした林地開発制度の変更について
太陽光発電施設設置に関する林地開発制度が変わります!
開発行為の許可基準の変更について
令和5年4月より、太陽光発電施設設置を目的とする林地開発行為の許可対象となる面積が変更となります。
詳しくは下記の林野庁のホームページをご確認ください。
主な変更内容について
太陽光発電施設の設置及び用地造成を目的とした土地の形質変更を行う場合、0.5haを超えるものについて許可の対象となります。
許可を受けようとする者に対し、防災措置を行うために必要な資力・信用、能力を有することを証する書類を添付することが義務付けとなります。
その他
具体的な開発に関する相談につきましては、仙台地方振興事務所の林地開発担当までご連絡をお願いします。
窓口については、下記のホームページをご覧ください。