中小企業信用保険法(申請書のダウンロード)

セーフティネット保証制度について(中小企業信用保険法第2条第5項)

セーフティネット保証制度とは、取引企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給を図るため、信用保証協会が通常の保証制度とは別枠で保証を行う制度です。
町内の事業所がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を町から受けることが必要になります。

セーフティネット保証制度

4号認定(突発的災害)について

突発的な災害等(地震、台風等)の発生により売上等が減少している中小企業者を支援するための制度です。

セーフティネット保証4号に指定された災害等(地震、台風等)の影響を受け、指定を受けた地域で事業を行う中小企業者であること。また、以下の対象要件を満たすこと。

対象事業者、創業者
  1. 4号ー①(災害発生前に業歴1年1か月以上の事業者)
  2. 4号ー②(災害発生前に売上高等を有している創業者)
  3. 4号ー③(災害発生前に売上高等を有していない創業者)

※4号認定における【創業者】とは、原則として業歴1年1か月未満のものをいう。

対象要件
申請様式
申請に必要な書類
  1. 様式第4号①~③のいずれかの書類
  2. 履歴事項全部証明書の写し(発行より3ヶ月以内のもの)
  3. 法人の場合、直近の決算書の写し。個人の場合、前年の確定申告書の写し
  4. 申請様式の各欄に記載する売上高等が証明出来る書類(試算表や売上台帳等)
  5. 許認可が必要な業種の場合は、許認可証の写し
  6. 委任状(代理の方が申請する場合)
留意事項
  • 利用にあたっては、まず始めに借入している金融機関にご相談いただくことをおすすめします。
  • 認定書は希望どおりの融資実行を約束するものではありません。金融機関及び信用保証協会の審査があります。(認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。)
  • 認定書の有効期限は認定日から起算して30日であり、この期間に融資申込等を行うことが必要です。

5号認定(業況の悪化している業種)について

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

経済産業省指定の指定業種について

指定業種については、以下の中小企業庁ホームページをご参照ください。

5号(イ)売上高、創業者要件

対象事業者、創業者
  1. 5号ーイー①(指定業種のみを営んでいる事業者)
  2. 5号ーイー②(指定業種と非指定業種を営んでいる事業者)
  3. 5号ーイー③(指定業種のみを営んでいる創業者)
  4. 5号ーイー④(指定業種と非指定業種を営んでいる創業者)

※5号認定における【事業者】とは、原則として業歴1年3か月以上のものをいう。

※5号認定における【創業者】とは、原則として業歴1年3か月未満のものをいう。

対象要件
申請様式
申請時に必要な書類
  1. 様式第5号イー①~④のいずれかの書類
  2. 履歴事項全部証明書の写し(発行より3ヶ月以内のもの)
  3. 法人の場合、直近の決算書の写し。個人の場合、前年の確定申告書の写し
  4. 申請様式の各欄に記載する売上高等が証明出来る書類(試算表や売上台帳等)
  5. 許認可が必要な業種の場合は、許認可証の写し
  6. 委任状(代理の方が申請する場合)
留意事項
  • 利用にあたっては、まず始めに借入している金融機関にご相談いただくことをおすすめします。
  • 認定書は希望どおりの融資実行を約束するものではありません。金融機関及び信用保証協会の審査があります。(認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。)
  • 認定書の有効期限は認定日から起算して30日であり、この期間に融資申込等を行うことが必要です。

5号(ロ)原油高要件

対象事業者
  • 5号ーロー①(指定業種のみを営んでいる事業者)
  • 5号ーロー②(指定業種と非指定業種を営んでいる事業者)

※5号認定における【事業者】とは、原則として業歴1年3か月以上のものをいう。

対象要件
申請様式
申請時に必要な書類
  1. 様式第5号ロー①~②のいずれかの書類
  2. 履歴事項全部証明書の写し(発行より3ヶ月以内のもの)
  3. 法人の場合、直近の決算書の写し。個人の場合、前年の確定申告書の写し
  4. 申請様式の各欄に記載する売上高等が証明出来る書類(試算表や売上台帳等)
  5. 許認可が必要な業種の場合は、許認可証の写し
  6. 委任状(代理の方が申請する場合)
留意事項
  • 利用にあたっては、まず始めに借入している金融機関にご相談いただくことをおすすめします。
  • 認定書は希望どおりの融資実行を約束するものではありません。金融機関及び信用保証協会の審査があります。(認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。)
  • 認定書の有効期限は認定日から起算して30日であり、この期間に融資申込等を行うことが必要です。

第5号(ハ)利益率要件

対象事業者
  • 5号ーハー①(指定業種のみを営んでいる事業者)
  • 5号ーハー②(指定業種と非指定業種を営んでいる事業者)

※5号認定における【事業者】とは、原則として業歴1年3か月以上のものをいう。

対象要件
申請様式
申請時に必要な書類
  1. 様式第5号ハー①~②のいずれかの書類
  2. 履歴事項全部証明書の写し(発行より3ヶ月以内のもの)
  3. 法人の場合、直近の決算書の写し。個人の場合、前年の確定申告書の写し
  4. 申請様式の各欄に記載する売上高等が証明出来る書類(試算表や売上台帳等)
  5. 許認可が必要な業種の場合は、許認可証の写し
  6. 委任状(代理の方が申請する場合)
留意事項
  • 利用にあたっては、まず始めに借入している金融機関にご相談いただくことをおすすめします。
  • 認定書は希望どおりの融資実行を約束するものではありません。金融機関及び信用保証協会の審査があります。(認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。)
  • 認定書の有効期限は認定日から起算して30日であり、この期間に融資申込等を行うことが必要です。
お問い合わせ先

商工観光課/商工労働班

電話番号:0223-34-0513

FAX番号:0223-32-1433