地域密着型サービス運営推進会議におけるコロナ特例廃止に伴う取扱いについて

令和5年5月1日付厚生労働省発出の事務連絡「新型コロナウィルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて」において、運営推進会議等の臨時的取扱いは令和5年5月7日をもって終了することとされ、改めて周知いたします。
介護保険事業者の皆様におかれましては、遺漏のないようご確認くださいますようお願いします。

今後の取扱い

厚生労働省により臨時的取扱いが終了したため、事業所においては通常どおり運営推進会議開催するものとします。
今後につきましては、下記のとおりの回数により対面、又はオンライン会議システムを用いた運営推進会議を開催するようお願いします。
これまで臨時的に認められてきた書面による開催、中止及び延期といった措置は終了となります。
なお、感染症の蔓延等の理由により会議の開催が困難な場合については長寿介護課介護保険班宛てご相談ください。

地域密着型通所介護 おおむね6カ月に1回以上
認知症対応型共同生活介護 おおむね2カ月に1回以上

参考