第4次亘理町男女共同参画基本計画を策定しました
男女共同参画社会実現に向けて総合的に施策を推進するため、令和8年3月に第4次亘理町男女共同参画基本計画を策定しました。
計画策定の趣旨
本町は、性別にかかわらず全ての町民の人権が大切にされ、それぞれの個性や能力を十分に発揮できる社会の実現を目指して、男女が共に活躍できる男女共同参画社会づくりに取り組んでいます。
この取組は、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号。以下「基本法」という。)を基盤とし、国の男女共同参画基本計画や、宮城県においては平成13年に施行された「宮城県男女共同参画推進条例」(平成13年宮城県条例第33号)に沿って進めてきました。県では平成15年に第1次の宮城県男女共同参画基本計画を策定し、その後、第4次(令和3年)まで順次計画を改定しながら、男女が共に参画する社会の実現に向けて取組を進めてきました。
本町も平成23年3月に第1次「亘理町男女共同参画基本計画」を策定し、第2次(平成28年3月)、第3次(令和3年3月)と計画を見直しつつ、全ての人が共に参画できる社会づくりに向けて具体的な取組を継続しています。
しかし、現在も各分野でアンコンシャス・バイアス(無意識の思い込み)による固定的な性別役割分担意識や性差に基づく偏見、社会制度や慣行の課題が残っており、男女共同参画の理念が町全域に十分浸透しているとは言いがたい状況です。また、少子高齢化に伴う人口減少や、10代から20代の若年層の都市圏への流出により、地域の活力が低下する懸念があります。特に、子育て世代が「共に働き、共に子育てをしたい」と願う中、そのための環境づくりには、なお一層の取組の充実が求められています。
こうした状況を踏まえ、本計画では、性別を問わず全ての町民の人権が尊重され、尊厳を持って個性と能力を発揮できる社会の実現を目指すとともに、SDGs(持続可能な開発目標)「ゴール5 ジェンダー平等を実現しよう」の視点も踏まえ、町民・事業所・関係団体などの多様な主体との連携を図り、男女共同参画の理念の普及及び関連施策を総合的かつ計画的に推進します。
計画の位置付け
(1)法令との関係
本計画は、基本法第14条第3項に基づき、本町における男女共同参画社会の形成促進に関する基本的な施策計画であるとともに、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)第6条第2項に基づく、本町における女性の職業生活の活躍推進に関する計画としても位置付けられます。
また、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「DV防止法」という。)に基づく町の基本計画の役割も担い、これらの基本計画に関連する取組を包含しています。
(2)他計画との関係
本計画は、「第6次亘理町総合発展計画」の部門別計画と位置付け、男女共同参画の推進に関する施策を、総合的かつ計画的に実施するための基本指針となるものです。
計画の期間
令和8年度(2026)から令和12年度(2030)までの5年間
計画の基本理念
国内外における社会情勢は日々変化しており、多様な価値観や生き方を尊重する意識が高まっています。全ての町民の人権が尊重され、性別によることなく個性と能力を発揮できる社会を目指し、多様な考えや背景を認め合いながら、一人ひとりが愛と支えに包まれ、安心して暮らせるまちづくりが求められています。
これらを踏まえ、本計画における基本理念を次のように定めます。
一人ひとりが愛に包まれるまち わたり
計画の推進体制
基本計画を着実に推進していくため、町の各課等が一体となって取り組むとともに、国、宮城県などの関係機関、町民、事業所、関係団体と協働し、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に推進します。
- 庁内推進体制の整備
- 亘理町男女共同参画推進委員会
- 町民・事業所等との協働


企画課/企画班
電話番号:0223-34-0505
FAX番号:0223-32-1433