郵便等投票制度

身体に公職選挙法施行令で定める一定の障害を有する方は、自宅等において、選挙人が投票用紙に記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付する制度です。
また、郵便等による不在者投票をすることができる方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた一定の障害の程度に該当する方は、あらかじめ名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に届け出た方(選挙権を有する方に限る)に代理記載者として投票に関する記載をさせることができます。
なお、郵便等投票制度を利用される場合は、事前に名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に申請し、「郵便等投票証明書」の交付を受ける手続きが必要です。

郵便等による不在者投票の対象者

(1)身体障害者手帳を持っている方

  • 両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級もしくは2級に該当する方
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級もしくは3級に該当する方
  • 免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級に該当する方

(2)戦傷病者手帳を持っている方で

  • 両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症に該当する方
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が、特別項症から第3項症に該当する方

(3)介護保険の被保険者証を持っている方

  • 要介護状態区分が要介護5に該当する方

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

  • 上記郵便等による不在者投票の対象者(1)に該当し、かつ、身体障害者手帳の上肢、視覚の障害の程度が1級に該当する方
  • 上記郵便等による不在者投票の対象者(2)に該当し、かつ、戦傷病者手帳の上肢、視覚の障害の程度が特別項症から第2項症に該当する方

郵便等投票証明書の交付申請

郵便等投票証明書の交付申請は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証と印鑑を添えて町選挙管理委員会へ申請してください。

お問い合わせ先

選挙管理委員会/総務課内

電話番号:0223-34-1111

FAX番号:0223-34-7341