職員の懲戒処分等の公表について

懲戒処分とは

懲戒処分とは、地方公務員法第29条の規定により、公務における規律と秩序を維持することを目的として、職員に法令等の違反、職務上の義務違反、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合などに行う処分です。
町民に信頼される公正で透明な町政運営、公務員倫理の確立と綱紀保持のより一層の徹底及び職員の不祥事の未然防止等を図るために、地方公務員法に基づく懲戒処分等を行った場合、以下に掲げる処分については原則として公表することとし、職員の公務員としてのさらなる自覚を促し、不祥事の未然防止に資するものとしています。

公表の対象とする処分については、以下のとおりです。
(1) 地方公務員法に基づく懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)

(2) 刑事事件に関し起訴された場合の地方公務員法に基づく休職処分

(3) 懲戒処分を受けた職員の管理監督責任を問うための処分(訓告、口頭注意等を含む。)

(4) 上記以外の処分で、社会的影響等を勘案し、公表する必要があるもの

職員の懲戒処分

職員に対する懲戒処分を下記のとおり行いましたので、亘理町職員の懲戒処分等の公表基準に基づき公表します。

1.被処分職員  ① 主 幹  40代
         ② 所属長  50代

2.処分の内容  ① 戒 告(懲戒処分)
         ② 訓 告(管理監督責任)

3.処分年月日  令和8年5月19日

4.概   要
当該職員(①)は、令和7年度に所属組織内において、部下職員に対して指導の範囲を逸脱したハラスメントに該当する言動を行いました。
その結果、被害を受けた職員に精神的な苦痛を与え、職場の秩序を乱すとともに、公務への信頼を著しく失墜させたため、懲戒処分としました。
また、当該職員の上司(②)については、管理監督責任を問い、訓告処分としました。

町長のコメント(お詫び)

このたびの職員のハラスメント行為により、被害職員に精神的苦痛を与えたこと、また町民の皆様の信頼を著しく損ねましたことは誠に遺憾であり、心よりお詫び申し上げます。 職場におけるハラスメントは決して許されるものではありません。今回の事態を重く受け止め、職員への指導を徹底するとともに、ハラスメントの根絶と良好な職場環境づくりに努め、町民の皆様の信頼回復に全力で取り組んでまいります。                             亘理町長 山 田 周 伸

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