集会施設整備に対する補助制度について
亘理町集会施設整備事業補助金の概要
この事業は、地域コミュニティの拠点となる集会施設整備の促進と充実を図るため、町内の自治会等が主体的に実施する整備事業に要する経費を補助し、地域コミュニティの醸成と福祉の増進に資することを目的としています。
補助対象
1.町内の自治会等(町内会、区会、区等の地縁による団体(2以上の団体で組織する管理組合も含む。))
の自主的な事業であること。
2.自治会等が直接管理するものであること。
3.自治会等の公益的な活動を助長するものであること。
対象経費
総額30万円以上の整備事業であること。
※次に掲げる経費は対象経費から除かれます。
1.敷地の取得及び造成工事費
2.門、さく、へい、植樹等の付帯工事
3.備品の購入費等で集会施設の整備とは直接関係ないもの
4.設計料等の事務費
補助率・補助金額
補助率は、対象経費の1/2以内で、その額に1,000円未満の端数が生じた場合はその額を切り捨てた額となります。(※国、県等の補助金が交付される場合は、その額を控除した額が対象となります。)補助金の額は、次に掲げる事業の区分に応じた額が上限額となります。
新築・増築・減築・改築 | 350万円 |
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修繕 | 150万円 |
申請の制限
補助金の交付を受けた自治会等は、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して次の区分に応じた期間が経過した後でなければ補助金の申請をすることができません。
⑴新築、増築、減築、改築10年
⑵修繕5年
※ただし、災害等の特別な事情があると認められる場合はこの限りではありませんのでご相談ください。
交付要綱及び各種様式
その他
⑴予算措置が必要となりますので、地域での計画の段階でご相談ください。
⑵既に着手済みの事業は対象とはなりませんのでご注意ください。
総務課/総務班
電話番号:0223-34-1111
FAX番号:0223-34-7341