個人情報保護制度について

令和5年4月1日以降の個人情報保護制度について

亘理町における個人情報の取り扱いについては、これまで亘理町個人情報保護条例(平成14年亘理町条例第27号)の規定に基づいた適正な取り扱いを確保していたところです。
令和3年5月に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布され、令和5年4月1日より国の法律である「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)の規定が直接亘理町にも適用されました。

個人情報ファイル簿の作成・公表

個人情報ファイルとは、保有個人情報(※)を含む情報の集合体であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。

個人情報ファイルは、大きく分けて次の2つです。

電算処理ファイル 電子計算機を用いて検索できるもの。情報システム等が該当
マニュアル処理ファイル 氏名・生年月日その他の事項を体系的に並べるなどして手作業で容易に検索できるもの。紙台帳が該当

(※)「保有個人情報」とは、職務上作成し、または取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして実施機関(町長・教育委員会・農業委員会・選挙管理委員会・固定資産評価審査委員会・監査委員・水道事業)が保有しているものです。ただし、行政文書に記録されているものに限ります。

「個人情報の保護に関する法律」の規定により、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられることとなりました。これを受けて亘理町では、識別される個人の数が1,000人以上のものについての個人情報ファイル簿を作成・公表します。

企画課
財政課
税務課(課税班)
税務課(納税班)
町民生活課(生活環境班)
町民生活課(町民班)
福祉課(社会福祉班)
福祉課(生涯福祉班)
福祉課(被災者支援班)
健康推進課(保険年金班)
健康推進課(健康推進班・子育て世代包括支援センター)
長寿介護課(介護保険班)
長寿介護課(高齢者支援班・地域包括支援センター)
農林水産課
都市建設課
施設管理課(用地班)
施設管理課(管理班)
上下水道課(庶務班)
会計課
教育総務課
町立図書館
選挙管理委員会

保有個人情報の開示請求・訂正請求・利用停止請求について

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)では、行政機関等(国・地方公共団体・独立行政法人)が個人情報を適正に取り扱っているかを確認できるように、個人が行政機関等に対して、自己を本人とする個人情報の開示を請求する権利が規定されています。

個人情報の開示請求を行うにあたって

どなたでも、町が保有する「自己に関する個人情報」の開示請求をすることができます。
開示請求や制度に関する総合的な相談窓口は、役場2階の総務課となります。

「求めている個人情報を町が保有していなかった(思っているものとは違った)」・「情報提供などの方法で知ることができたのでそもそも開示請求の対象外だった」といったことを防ぐため、町が保有する個人情報について開示請求を検討される場合は、事前にお問い合わせいただくと手続きが円滑に進められます。
 
また、法定代理人や任意代理人による請求、郵送での請求など、請求の方法によっても必要とする書類が異なりますので、その場合も事前にお問い合わせいただくと手続きが円滑に進められます。

※法定代理人による請求の場合は、法定代理人であることが分かる戸籍謄本等の書類、任意代理人による請求の場合は、委任状を必要とします。

開示請求

自己を本人とする個人情報の開示を請求する権利です。
本人以外にも、未成年者や成年被後見人の法定代理人、任意代理人による請求も可能です。

開示請求に伴う手数料は無料です。ただし、写し(コピー)の交付を希望する場合は、
実費としてコピー代相当額を納付いただきます。(白黒コピーA3サイズまで1枚10円。)

訂正請求

保有個人情報の開示請求により既に開示を受けた個人情報で、その内容が事実と異なるときは、保有個人情報の訂正請求を行うことができる権利です。

利用停止請求

保有個人情報の開示請求により既に開示を受けた保有個人情報が、「個人情報の保護に関する法律」の規定に違反していると思料する場合に、その保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができる権利です。

お問い合わせ先

総務課/総務班

電話番号:0223-34-1111

FAX番号:0223-34-7341