亘理町総合教育会議
総合教育会議とは
総合教育会議は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定に基づき、すべての地方公共団体の首長が設置することとされたものです。これにより、町長が教育行政に果たす責任や役割が明確になるとともに、町長が公の場で教育政策について議論することが可能となりました。
また、町長と教育委員会が、十分な意思疎通を図り、地域の教育の課題やあるべき姿を共有し、相互に連携を図りながら教育行政を推進していくことが可能になりました。
亘理町総合教育会議の構成員
町長及び教育委員会(教育長及び4名の教育委員)
総合教育会議の招集
地方公共団体の長が招集することとされています。また、教育委員会はその権限に属する事務に関して協議する必要があると思われるときは、地方公共団体の長に対して、協議すべき具体的事項を示して招集を求めることができるとされています。
総合教育会議の公開
総合教育会議は、次のような場合を除き、公開するものとされています。
- 個人の秘密を保つため必要があると認めるとき
- 会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき
- その他公益上必要があるとみとめるとき
総合教育会議の協議・調整事項
総合教育会議では、主に次の3点に関する協議又は調整を行います。
- 亘理町の教育、各術、文化及びスポーツの振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。
- 亘理町の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため、重点的に講ずべき施策に関すること。
- 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関すること。
令和5年度 亘理町総合教育会議の開催について(議事録の公開)
総合教育会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4第7項の規定に基づき、会議終了後遅滞なく議事録を作成し、公表しなければならないとされております。
令和5年度におきましては、2回開催しております。
【令和5年度 第1回亘理町総合教育会議】
- 開催日
- 令和5年5月16日
- 場所
- 亘理町役場2階大会議室
【令和5年度 第2回亘理町総合教育会議】
- 開催日
- 令和6年2月22日
- 場所
- 亘理町保健福祉センター会議室1
総務課/総務班
電話番号:0223-34-1111
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