行政手続における押印等の見直し

押印の見直しについて

 町では行政手続きにおける町民の利便性向上を図るとともに、行政のデジタル化を見据え、町民のみなさんや事業者から提出される申請書などへの押印の義務付けを見直しました。
 押印を義務付けている手続きについては内部手続きも含め約1,200件あり、そのうち法律などにより押印が義務付けられているものや、登記印や登録印との照合が必要であるもの、契約に関する手続きなどを対象外とした、約1,000件の手続きを見直しの対象としました。

見直し結果

 見直しの対象となる約1,000件の手続きのうち、約90%の手続きについて令和4年4月1日より押印を廃止します。
 なお、押印不要の場合でも、「本人による署名」「本人確認書類の添付等」が必要になる場合がありますのでご注意ください。

●押印が不要となる手続きの一覧については、下記ファイルをご覧ください。


●引き続き押印が必要な手続き例

・契約に関する手続き
・請求に関する手続き
・法令などや県条例、他組織・団体などにより押印が義務付けられている手続き
・登記印や登録印の印影と照合する必要がある手続き
・委任状等第三者印を必要とする手続き

※国や県、提出先の動向などを引き続き注視しながら見直しを検討し、押印の廃止を進めていきます。