情報公開制度
情報公開制度とは
情報公開制度は、町が保有する行政文書を皆様からの求めに応じて開示する制度で、町政の透明性を高めることで、町民の皆様との信頼関係を深め、公正で開かれた町政運営を推進することを目的としています。
請求できる人は
どなたでも請求できます。
対象となる実施機関
町長、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。
開示の対象となる行政文書
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書等で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有しているものです。
公開できない情報
- 法令の規定により公開できない情報
- 個人に関する情報で特定の個人が識別される情報
- 法人などの正当な利益が損なわれる情報
- 犯罪の予防、人の生命の保護などに支障が生じるおそれのある情報
- 国、県、市町村等との協力、信頼関係が損なわれる情報
- 意思形成過程の情報で、公開することにより事務事業の執行に支障が生じるおそれのある情報
- 交渉、入札、試験などの事務事業の執行に支障が生じると認められる情報
開示請求の手続と相談窓口
開示請求に関する受付や相談は、総務課(役場2階)で行っております。下記の行政文書開示請求書に必要な事項を記入して提出してください。来庁による提出が困難な場合、郵送による請求も可能です。
- 郵送で請求する場合の宛先
- 〒989-2393
宮城県亘理郡亘理町字悠里1番地
亘理町総務課 総務班 あて
開示・不開示の決定について
請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内に公開(開示)できるかどうかの決定を行います。
開示を希望する文書が大量であるなど、やむを得ない理由のあるときは、延長する場合があります。
開示する場合は開示する旨を、不開示の場合はその理由を書面にてお知らせいたします。
開示の実施
閲覧又は写しの交付は、開示決定通知書の中でお知らせした日時、場所で行います。先にお送りしました開示決定通知書をお持ちください。 行政文書の閲覧は無料です。写しの交付を申請された場合は、実費(コピー代)を負担いただきます。
- A3版までの大きさのモノクロの写し
- 1枚 10円
- A3までの大きさのカラーの写し
- 1枚 50円
- A3版を超える大きさのモノクロの写し
- 1枚 実費
- 郵送による開示をご希望の場合、郵送に係る費用 (簡易書留で郵送します)
- 実費
決定に不服ある場合
公開できないときは、決定通知書の中にその理由を示しますが、その決定に不服がある方は、行政不服審査法による不服申し立てができます。 この場合は、「情報公開・個人情報保護審査会」の意見を聴いて、再度公開するかどうかを決めることになります。
総務課/総務班
電話番号:0223-34-1111
FAX番号:0223-34-7341