○亘理町コミュニティ助成事業補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)の助成金を財源とした亘理町コミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)及び、自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、実施要綱に規定するもののうち、次に掲げる事業とする。ただし、第2号の事業について亘理町集会施設整備事業補助金交付要綱(令和5年亘理町告示第26号)の規定による補助を受けている場合には、補助の対象外とする。
(1) 一般コミュニティ助成事業
(2) コミュニティセンター助成事業
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、町内のコミュニティ組織とする。ただし、前条第2号に掲げる事業にあっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、町長の認可を受けた地縁による団体に限るものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、自治総合センターにおいて決定された助成金の額とする。
(1) 財源に関する資料(資金積立計画等)
(2) 議事録(総会資料等)
(申請を行う団体の決定)
第6条 町長は、前条第1項により助成希望申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該年度に自治総合センターへの助成の申請を行う団体を決定するものとする。
(助成希望申請の制限)
第7条 この要綱の規定により補助金の交付受けた補助対象団体は、交付を受けた年度の翌年度から起算して原則5年間は、第5条の規定による助成希望申請をすることができないものとする。
(事業内容の変更)
第11条 補助決定団体は、コミュニティ助成事業の内容に変更が生じたときは、直ちにコミュニティ助成事業変更等承認申請書(様式第5号)に実施要綱で定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による変更の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、自治総合センターに変更の申請を行うものとする。
(実績報告)
第13条 補助決定団体は、コミュニティ助成事業が完了したときは、速やかにコミュニティ助成事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類のほか、実施要綱で定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 事業の実績が確認できる写真
(補助金の交付時期及び請求)
第15条 町長は、補助決定団体がコミュニティ助成事業を完了した後において、補助金を決定するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、コミュニティ助成事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払いにより交付することが出来るものとする。
(補助金の返還)
第16条 町長は、補助決定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(補足)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。










