○亘理町集会所管理規則
令和8年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、亘理町集会所条例(昭和61年亘理町条例第24号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、集会所の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休所日)
第2条 集会所の休所日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。
2 前項の許可申請書は原則として使用しようとする日の3か月以前は受けつけない。
(使用時間等)
第5条 集会所の使用時間は、原則として午前8時から午後9時までとする。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は次の事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設、設備、備品、器具以外は使用しないこと。
(2) 許可なく集会所内において寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供を行わないこと。(第三者をして行わせる場合を含む。)
(3) 許可なく広告物又はその他の印刷物の掲示を行わないこと。
(4) 火災等の危険防止に留意すること。
(5) 使用後は清掃し、備品、器具等を原状に復すること。
(6) 隣接住民の迷惑となるような騒音を発しないこと。
(7) その他町長が指示すること。
(使用料の納入)
第7条 使用料は、使用しようとする日の7日前までに納入しなければならない。
(1) 使用者が自己の責によらない理由で使用できなかった場合 10割
(2) 使用しようとする日の前7日までに使用の取消しを申し出た場合 10割
(3) 使用しようとする日の前6日から3日まで使用の取消しを申し出た場合 5割
(使用料の減免)
第9条 使用料を減免できる場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 社会教育関係団体がその本来の事業のため使用する場合 10割
(2) 国又は公共団体が主催して使用する場合 10割
(3) 町内の小学校、中学校及び高等学校行事のため使用する場合 10割
(4) 町又は教育委員会が育成・指導している団体がその本来の目的又は活動のため使用する場合 10割
(5) その他の団体で町長が減免を必要と認める行事のため使用する場合 5割
(き損・亡失等の届出)
第10条 使用者は、集会所の施設、設備又は備品・器具等をき損又は亡失し、若しくは汚損したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項のき損又は亡失、若しくは汚損が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又は、その損害を賠償させなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、集会所の管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(亘理町分掌事務の特例に関する規則の一部改正)
2 亘理町分掌事務の特例に関する規則(令和8年亘理町規則第1号)の一部を次の様に改正する。
〔次のよう〕略


