○亘理町分掌事務の特例に関する規則
令和8年2月13日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、条例等に基づき各課等が分掌する事務に関し、亘理町行政組織規則(令和3年亘理町規則第10号。以下「組織規則」という。)の特例を定めるものとする。
(亘理地区交流センターの特例)
第2条 亘理町地区交流センター設置条例(平成25年亘理町条例第18号)に規定する亘理地区交流センターにおいては、組織規則に定める分掌事務のほか、財政課が分掌する事務で、亘理町集会所条例(昭和61年亘理町条例第24号)に基づき町長が徴収する使用料の収納事務及び使用料の減免事務並びに施設の使用許可に関する事務を分掌するものとする。
(吉田地区交流センターの特例)
第3条 亘理町地区交流センター設置条例に規定する吉田地区交流センターにおいては、組織規則に定める分掌事務のほか、農林水産課が分掌する事務で、亘理町農村創作活動センター条例(昭和57年亘理町条例第11号)及び亘理町農村創作活動センター管理規則(昭和57年亘理町規則第3号)に基づき町長が徴収する使用料の収納事務及び使用料の減免事務並びに施設の使用許可に関する事務を分掌するものとする。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。