「宮城一斉滞納整理強化月間」について
11月と12月の2か月間を「宮城一斉滞納整理強化月間」と位置づけ、宮城県と県内全市町村が連携し、適正に税金を納付している納税者との公平性を確保する観点から、滞納者に対する徴収対策を強化します。町においても、税金を公平に納めていただくため、さまざまな取り組みを実施します。
納税相談 困っていたり、不安に思ったらまずは相談ください。
税金を納期限までに納められない方や離職や病気などにより収入が減り、今後の納税に不安を感じている方、または現在滞納している税金があり気になっている方はいませんか。そうした方はぜひ早めに納税相談を利用ください。
納付する金額は変わりませんが、状況によっては1回で納付しなければいけない金額より少ない金額での分割納付や、災害などにより一時的に納付が困難な場合は、納税の猶予が受けられる可能性があります。
納期限から時間が経過すると延滞金が加算され、ますます納付が難しくなってしまいます。来庁または電話で早めに相談ください。
滞納整理の流れ 町税を滞納してしまうと…
督促・催告
納期限から20日を過ぎても納付が確認できない場合、「督促状」を送付します。さらに、「督促状」の送付後、10日以内に納付が確認できない場合、滞納処分の対象となります。
その際は文書や電話、または訪問により「催告」を行い。改めて自主的な納付をお願いします。さらに催告後も納付がなく、納税相談などの連絡もない場合は、財産調査を行います。
財産調査の結果、担税力が確認できた場合は、預金や給与、生命保険の解約請求権などが差し押さえられます。なお、差し押さえを行う場合、本人に連絡することはなく、金融機関や勤務先、保険会社とのやり取りを通じて手続きが進められます。
財産調査
財産調査の結果、担税力が確認できた場合は、預金や給与、生命保険の解約請求権などが差し押さえられます。なお、差し押さえを行う場合、本人に連絡することはなく、金融機関や勤務先、保険会社とのやり取りを通じて手続きが進められます。
催告(文書・電話・訪問)を行った後、納付が確認できない場合や納税相談などの連絡がない場合、納付する意思がないものと判断し、担税力(税金を分担する能力)などを確認するため、預金や給与、生命保険などの財産調査を行います。
財産調査の結果、担税力が確認できた場合は、預金や給与、生命保険の解約請求権などが差し押さえられます。なお、差し押さえを行う場合、本人に連絡することはなく、金融機関や勤務先、保険会社とのやり取りを通じて手続きが進められます。
差押え
財産調査の結果、担税力が確認できた場合は、預金や給与、生命保険の解約請求権などが差し押さえられます。なお、差し押さえを行う場合、本人に連絡することはなく、金融機関や勤務先、保険会社とのやり取りを通じて手続きが進められます。
捜索
税金に滞納があり、町からの再三の呼びかけにも一切応じない個人または法人に対しては、国税徴収法第142条に基づき住居や事務所の捜索を行います。
捜索では、換価できる動産を差し押さえ、公売などで強制的に換価し滞納額に充当します。状況によっては不動産を差し押さえる場合もあります。
なお、捜索は本人の承諾がなくても執行されます。また、差し押さえた動産などは、公売が終わるまでに滞納が全て解消されない限り返却されません。
みなさんに納めていただいた税金は、教育・福祉・産業・消防など、私たちの暮らしを支える大事な財源です。納め忘れがないか、もう一度確認をお願いします。


税務課/課税班
電話番号:0223-34-1112
FAX番号:0223-34-4925