印鑑登録のご案内

印鑑登録証明書は、個人の印鑑が、町の条例に基づいて登録されたものであることを公に証明するものです。亘理町の住民基本台帳に記録されている方が印鑑登録の対象となります。

届出の場所

町民生活課

届出に必要なもの

氏名、生年月日、住所等の必要事項を記入ください。
申請書は、A4縦で両面印刷し、ご使用ください。

  • 印鑑 (登録する印鑑をお持ちください。)
  • 官公署発行の写真入り身分証明書 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カード等、または印鑑登録申請者の保証書)※写真入りの身分証明書を持ってない場合に町内で印鑑登録している方に本人であることを保証してもらう書類のいずれかをお持ちください。

手数料

1件300円

その他

上記のいずれかによる方法で本人確認ができない場合と代理人の方からの申請の場合は、本人宛に確認するための照会文書を郵送します。その後本人が記入した回答書を、窓口に提出していただきますので、登録するまでに若干の日数がかかります。また、15歳未満の者および意思能力を有しない者は印鑑登録をすることができません。

登録できない印鑑

  • 氏名、氏または名を表していないもの。
  • 職業、資格などの氏名以外の事項を表しているもの。
  • ゴム印やその他の変形しやすいもの。縁が欠けているもの。
  • 印影の大きさ(一辺の長さ)が8mm~25mm以内に収まらないもの。
  • 印影を鮮明に表しにくいもの。

詳しくはお問い合わせください。

手続きのながれ

本人の場合

本人であることを、下記のいずれかの方法で確認できるものをお持ちの方

  • 自動車運転免許証
  • 官公署発行の身分証明書で本人の写真が貼付されているもの(マイナンバーカード、パスポートや住民基本台帳カードなど)
  • 保証書(町内で印鑑登録している方が登録印を押して本人に相違ないことを保証した書面。指定の用紙は、申請書の裏面になります)

すぐに登録でき、手続き完了後に登録証(カード)をお渡しいたします。

本人であることが、確認できるものをお持ちでない方

すぐに登録はできません。ご注意ください。

  1. 本人へ確認文書を郵送します。
  2. 照会書についている回答書に記入し、期限内に窓口へ提出してください。 
  3. 登録証(カード)をお渡しいたします。

代理人の場合

すぐに登録はできません。ご注意ください。

  1. 本人へ確認文書を郵送します。
  2. 照会書についている回答書、代理人選任届に記入し、期限内に窓口へ提出してください。
  3. 登録証(カード)をお渡しいたします。

※代理人選任届は原本のみ有効です。コピーやメール、FAXで作成されたものは無効です。

お問い合わせ先

町民生活課/町民班

電話番号:0223-34-1113

FAX番号:0223-34-6178