亘理町災害危険区域に関する条例の施行について

町では、自然災害(東日本大震災)による危険の著しい区域を、建築基準法第39条の規定に基づき、災害危険区域として条例で指定しました。

なお、区域内では以下の建築物の建築が制限されます。

建築制限について

  1. 住宅、アパート、マンションなどの居住の用に供する建築物の新増改築が出来ません。※既存建物の修繕は制限の対象となりません。
  2. 住居の用に供さない建物(作業小屋、倉庫、事務所、店舗等)は、建築することが出来ます。

ただし、次の建築物は、災害に対し安全な構造としなければなりません。

  • ホテル、旅館等の宿泊施設
  • 医療施設、社会福祉施設等の建築物
  • 多人数を収容する公共建築物など
建築制限

条例等

お問い合わせ先

都市建設課/建築宅地班

電話番号:0223-34-0508

FAX番号:0223-34-0530