住宅を新たに取得・増改築される方へ 税制上の支援が拡充されます

所得税(国税)

大震災により、所有する住宅に居住できなくなった方が、新たに住宅を取得・増改築などされた場合、当該住宅の住宅ローン控除の借入限度額や控除率が引き上げられます。

例えば、平成24年から新たに取得などした住宅への居住を始めた場合は、住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1.2%の額が、平成24年分以後10年間にわたり所得税額から控除されます。

居住年:平成23年

住宅ローン控除の借入限度額 控除期間 控除率
4,000万円 10年間 1.0%→1.2%

居住年:平成24年

住宅ローン控除の借入限度額 控除期間 控除率
3,000万円→4,000万円 10年間 1.0%→1.2%

居住年:平成25年

住宅ローン控除の借入限度額 控除期間 控除率
2,000万円→3,000万円 10年間 1.0%→1.2%

大震災により、住宅の滅失などでその住宅に居住できなくなった方は、

  1. 滅失などした住宅に関する住宅ローン控除
  2. 新たに取得などした住宅に関する住宅ローン控除

を重複して適用することができます。

お問い合わせ先

  • お近くの税務署
仙台南税務署
TEL:022-306-8001

住民税(地方税)

上記特例による所得税の控除しきれなかった額がある場合には、その残額分を、翌年度分の個人住民税から減額します。(下図参照)

個人住民税の 住宅ローン控除額(A)
前年の所得税における住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除適用前の前年の所得税額

※上記の式で算出された控除額(A)が、「前年分の所得税の課税総所得金額などの5%(97,500円を限度)(B)」を超えた場合には、控除額は(B)の金額になります。

問い合わせ先

  • 被災時にお住まいだった市町村(税務課)
亘理町役場税務課
TEL:0223-34-1112
お問い合わせ先

税務課/課税班

電話番号:0223-34-1112

FAX番号:0223-34-4925