死亡

死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から数えて7日以内

届出をする人

次の順位で届出義務者となります。

  1. 同居の親族
  2. その他の同居者
  3. 家主・地主または家屋もしくは土地の管理人

このほかに下記の方も届出することができます。

  • 同居していない親族
  • 後見人・保佐人・補助人
  • 任意後見人・任意後見受任者

用紙の入手場所

町民生活課総合窓口、病院

必要なもの

  • 届書
  • 死亡診断書または死体検案書

届出の場所

死亡者の住所地、届出人の所在地または死亡した場所のある市区町村

死亡後の手続き

住所地の市区町村で国民年金・国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険の手続きが必要です。

また、役場以外での手続きも含めてまとめた冊子「おくやみのしおり」を用意しています。町民生活課総合窓口にてお渡しできるほか、下記リンクからご覧いただくこともできます。

死産届

届出期間

死産した日の翌日から7日以内

届出をする人

次の順位で届出義務者となります。

  1. 同居者
  2. 死産に立ち会った医師または助産師
  3. その他の立会者
  4. 公設所の長

用紙の入手場所

町民生活課総合窓口、病院、産院

必要なもの

  • 届書
  • 死産証書または死胎検案書

届出の場所

届出人の所在地または死産した場所のある市区町村

お問い合わせ先

町民生活課/町民班

電話番号:0223-34-1113

FAX番号:0223-34-6178