受益者負担金制度について
受益者負担金制度とは
下水道は、道路や公園などだれでも利用できる施設とは違い、下水管が設置された限られた地域の方だけしか利用できません。また、下水道が整備されることで生活環境が良くなり、土地の利用価値も高まります。このような利益を受けるのは、下水道が整備された地域に土地や権利を持っている人に限られます。そのため、下水道事業を一般町費でまかなうことは、下水道を利用できない方にまで負担をかけ、不公平を生じることになります。
そこで、そのような利益を受ける方に、下水道建設費用の一部を負担していただくことで、不公平をなくし、一日も早く下水道を計画的に整備しようと設けられたのがこの制度です。この受益者負担金は、下水道建設の貴重な財源になっています。
受益地
下水道が整備された区域内の宅地、田、畑等の土地がすべて対象となります。
受益者
下水道が整備された区域内に土地を所有している方が受益者となります。ただし、その土地に所有者以外の権利者(地上権者、質権者、使用借主、貸借人)がいる場合は、その権利者が受益者となります。
納める金額は
土地の面積(登記簿上の面積)
1平方メートル当たり300円(坪当たり約1,000円)
納付回数は
受益者負担金の納め方として、
「5年分割(20回払い)」と「一括納付」があります。
「5年分割(20回払い)」は、受益者負担金を5年に分割し、
さらに1年を4回に分けてお支払いする方法です。
「一括納付」は、受益者負担金を分けずにお支払いする方法です。
納付方法は
「納付通知書」または「口座振替」にてお支払いが可能です。
「納付通知書」は、毎年6月ごろに送付しております。
下記の金融機関にてお支払いが可能です。
※ゆうちょ銀行のみ専用用紙が必要になります。ご希望の場合にはご連絡ください。
「口座振替」は、各納期の最終日に引き落としになります。
ご希望の場合には、預金にご使用になっている印鑑・通帳をお持ちになって下記の金融機関にお申込み下さい。
- 七十七銀行
- 仙台銀行
- 宮城第一信用金庫
- あぶくま信用金庫
- 相双五城信用組合
- みやぎ亘理農業協同組合
- ゆうちょ銀行
※口座振替申込み後から、手続きの関係で1ヵ月半前後お時間をいただきます。ご了承ください。
※預金残高が不足している場合には引き落としができません。
※口座から引き落としができなかった場合に、再度引き落としはできません。ご注意ください。
※口座から引き落としができなかった場合には、納付書を送付いたしますので、そちらでお支払いいただきますようお願い致します。
納期
第1期 | 6月16日~6月30日 |
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第2期 | 9月16日~9月30日 |
第3期 | 12月16日~12月31日 |
第4期 | 2月16日~2月末日 |
負担金算出の例
たとえば、宅地 330平方メートル(100坪)の土地を所有する受益者の納付額は、次のとおりです。
300円/平方メートル×330平方メートル = 99,000円(100円未満切捨て)
初年度
第1期 | 5,900円 |
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第2期 | 4,900円 |
第3期 | 4,900円 |
第4期 | 4,900円 |
年額 | 20,600円 |
2年度
第1期 | 4,900円 |
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第2期 | 4,900円 |
第3期 | 4,900円 |
第4期 | 4,900円 |
年額 | 19,600円 |
3年度
第1期 | 4,900円 |
---|---|
第2期 | 4,900円 |
第3期 | 4,900円 |
第4期 | 4,900円 |
年額 | 19,600円 |
4年度
第1期 | 4,900円 |
---|---|
第2期 | 4,900円 |
第3期 | 4,900円 |
第4期 | 4,900円 |
年額 | 19,600円 |
5年度
第1期 | 4,900円 |
---|---|
第2期 | 4,900円 |
第3期 | 4,900円 |
第4期 | 4,900円 |
年額 | 19,600円 |
徴収猶予と減免は
負担金は、対象となる区域に一律に賦課されますが、土地の使用状況や受益者の実情などにより、徴収猶予(田、畑、山林など)または減免(公衆用道路など)を受けることができます。この場合は「徴収猶予申請書」「減免申請書」を提出してください。
負担金を納めていただくまで
受益者に変更のあった場合は
土地の売買などにより所有者等の変更があったときは、新旧両受益者が協議のうえ連名で「下水道事業受益者変更申告書」を提出した場合のみ、負担金の納付義務が変更できます。
ただし、提出日に納期限が過ぎている負担金については、旧受益者が納付することになります。
なお、土地の所有権を移転しても「受益者変更申告書」を提出されない場合は、引き続き、もとの受益者に負担金の納付義務があります。
徴収猶予を受けていた土地を農地転用した場合
申告当時、所有されている土地が農地等のために徴収猶予を受けていた土地を農地転用した場合は、徴収猶予が取り消しとなり受益者負担金を納付していただくようになります。
上下水道課/庶務班
電話番号:0223-34-0515
FAX番号:0223-34-7190