寡婦控除

寡婦控除は、女性の納税者が下記に当てはまる方に対する控除です。

寡婦控除の要件

寡婦とはひとり親に該当しない方であって、次のどちらかに該当する方

夫と離婚してから婚姻をしていない方で、(1)から(3)のすべてに該当する方
  • (1)子以外の扶養親族がいる(扶養である子がいる場合はひとり親になります)。
  • (2)合計所得金額が500万円以下。
  • (3)事実上婚姻関係と同様な事情にある方が世帯内にいない。
夫と死別してから婚姻していない方又は夫の生死が明らかでない一定の方で、(A)と(B)いずれにも該当する方
  • (A)合計所得金額が500万円以下
  • (B)事実上婚姻関係と同様な事情にある方が世帯内にいない
お問い合わせ先

税務課/課税班

電話番号:0223-34-1112

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