指定緊急避難場所、指定避難所について

災害対策基本法が改正され、切迫した災害の危険から逃れるための「指定緊急避難場所」と避難生活を送るための「指定避難所」を指定することが定められました。

指定緊急避難場所について

「指定緊急避難場所」は、切迫した災害の危険から一時的に逃れるための場所で、災害の種類ごと(洪水、がけ崩れ・土石流及び地滑り、津波、地震)について指定しています。

CCBYイラスト

【 亘理町オープンデータ 】

指定避難所について

「指定避難所」は、災害によって自宅に住めなくなってしまった場合などに避難生活を送る場所です。

CCBYイラスト

【 亘理町オープンデータ 】

その他の避難施設

このほか、津波の際の緊急時一時避難場所(避難丘や浸水区域外の防災広場など)、自主防災組織等で指定した一時避難場所がありますので、日頃から災害に対する避難行動を確認してください。

お問い合わせ先

総務課/安全推進班

電話番号:0223-34-1111

FAX番号:0223-34-7341