入湯税
納税義務者
入湯税の納税義務者は、鉱泉浴場における入湯客に対し課税されます。鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)に、毎月1日から末日までの間に入湯した方から徴収した入湯税を、翌月末日までに申告・納入していただきます。
税率
入湯税の税率は、1人1日150円です。(ただし、日帰りの場合は50円)
入湯税の使途状況
入湯税は、地方税法において収入の使途が定められている目的税で、環境衛生施設、消防施設、観光施設などの整備や、観光復興に要する費用に充てられます。
亘理町では、納めていただいた入湯税を「観光施設整備基金」に積み立て、翌年度以降の観光施設等の整備事業に活用しています。
令和6年度決算 6,262千円
| 充当先 | 充当額 | 基金を活用した主な事業 |
|---|---|---|
| 観光施設整備基金 | 6,262千円 | わたり温泉鳥の海維持管理費 |
お問い合わせ先
入湯税の課税・申告・納付について
税務課/課税班
| 電話番号 | 0223-34-1112 |
|---|---|
| FAX番号 | 0223-34-4925 |
入湯税の使用状況について
財政課/財務班
| 電話番号 | 0223-34-0502 |
|---|---|
| FAX番号 | 0223-34-1433 |

