入湯税

納税義務者

入湯税の納税義務者は、鉱泉浴場における入湯客に対し課税されます。鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)に、毎月1日から末日までの間に入湯した方から徴収した入湯税を、翌月末日までに申告・納入していただきます。

税率

入湯税の税率は、1人1日150円です。(ただし、日帰りの場合は50円)

入湯税の使途状況

入湯税は、地方税法において収入の使途が定められている目的税で、環境衛生施設、消防施設、観光施設などの整備や、観光復興に要する費用に充てられます。
亘理町では、納めていただいた入湯税を「観光施設整備基金」に積み立て、翌年度以降の観光施設等の整備事業に活用しています。

令和6年度決算  6,262千円
充当先 充当額 基金を活用した主な事業
観光施設整備基金 6,262千円 わたり温泉鳥の海維持管理費

お問い合わせ先

入湯税の課税・申告・納付について

税務課/課税班
電話番号 0223-34-1112
FAX番号 0223-34-4925

入湯税の使用状況について

財政課/財務班
電話番号 0223-34-0502
FAX番号 0223-34-1433