合併処理浄化槽について

合併処理浄化槽設置整備事業補助金について

亘理町では生活排水による公共用水域の汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、対象地域に合併処理浄化槽を設置する場合、補助金を交付しています。平成22年4月1日より浄化槽の普及促進を図るため、現在の補助金の限度額を引上げます。7人槽の場合でこれまでより131,000円引き上げて545,000円といたします。

対象区域

公共下水道事業計画の認可区域以外の地域であること。(上下水道課で確認できます)

対象者

補助対象となる地域で、10人槽以下の合併処理浄化槽を住宅に設置する方。
※ただし、住宅を販売する目的で合併処理浄化槽付住宅(建売住宅)を建築する場合は補助対象外となります。

補助限度額

合併処理浄化槽の設置費用。ただし、人槽区分により下表の額が限度となります。

(平成22年度)

5人槽 402,000円
6から7人槽 545,000円
8から10人槽 802,000円
補助金申請の手続き方法

補助金交付に必要な書類を添えて上下水道課に申し込んでください。(浄化槽工事業者が代行で手続きすることもできます)

申請に必要な書類

審査機関を経由した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し、設置場所の位置図、浄化槽機能保証書、国庫補助指針に適合する浄化槽として登録されていることを証明する書類(登録証の写し、登録浄化槽管理票C票)、合併処理浄化槽設置に関する工事請負契約書の写しなど。

補助金の交付方法

町の工事完了検査終了後、請求書に基づき申請者に交付します。

合併処理浄化槽維持管理費補助金について

合併処理浄化槽を設置し、適正にその管理をしている方に対し補助金を交付します。平成22年4月1日から補助制度を開始します。

対象区域

合併処理浄化槽整備区域と同じ。(対象区域は上下水道課で確認できます)

対象者

住宅に設置されている10人槽以下の合併処理浄化槽を管理している方。4月1日以降に、1年間の浄化槽の維持管理期間の終了日をむかえる方から順に対象になります。ただし、法定検査の結果が「不適正」と判断された合併処理浄化槽は除きます。条件に適合すれば、維持管理期間の終了日後、毎年補助金交付申請することにより補助金の交付が受けられます。

※単独処理浄化槽は除きます。

補助限度額
5人槽 9,000円
6から7人槽 11,000円
8から10人槽 13,000円
補助金申請の手続き方法

合併処理浄化槽を管理している方が、維持管理の契約書の写し、法定検査結果の写し、清掃したことがわかる書類、維持管理費用を支払ったことがわかる書類(領収書)の写しを添えて上下水道課に申し込んでください。

※対象となる人には事前に交付申請書などをお送りします。

単独処理浄化槽撤去事業補助金について

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を推進するため、単独処理浄化槽を撤去しなければ合併処理浄化槽を設置できない場合に単独処理浄化槽の撤去費用を補助します。平成22年4月1日から補助制度を開始します。

対象者

合併処理浄化槽設置整備事業補助金の交付対象者で、既存の単独処理浄化槽の撤去をする方。

補助限度額

90,000円

補助金申請の手続き方法

補助金交付に必要な書類を添えて上下水道課に申し込んでください。(浄化槽工事業者が代行で手続きすることもできます) 

申請に必要な書類 合併処理浄化槽の浄化槽設置届けの写し、撤去する単独処理浄化槽の配置図及び現況写真、撤去費見積書及び工事請負契約書の写し、単独処理浄化槽の撤去が必要となる理由書

合併処理浄化槽設置資金融資あっせんについて

合併処理浄化槽を新設しようとする方に設置等の資金を金融機関から無利子で借りられるように町があっせんをするものです。平成22年4月1日から制度を開始します。

融資対象

合併処理浄化槽設置整備事業補助金を受ける方で、合併処理浄化槽の設置、排水設備の設置、汲取り便所を水洗便所とする費用などで町が必要と認めた工事費用。

融資の条件

町税を滞納していないこと、設置資金の償還能力があること、前年の所得金額が1,000万円以下であること、町内に居住する確実な連帯保証人が1人あることが条件となります。

※住宅を新築する場合は除きます。

融資あっせん限度額

500,000円

融資あっせんの手続き方法

合併処理浄化槽設置整備事業補助金申請のときに上下水道課に申し出てください。

浄化槽の管理について

浄化槽は、水中に棲む微生物の働きを利用して汚水を浄化する仕組みになっています。浄化槽が十分機能し、きれいな水を排出するためには、微生物が活発に働ける条件を整える必要があります。
家庭用浄化槽は使用者(管理者)に管理責任があり、保守点検と清掃、法定検査を受けることが浄化槽法という法律で義務づけられています。

保守点検・清掃

浄化槽の機能を正常に保つために、装置が正しく働いているか点検し、消毒剤の補充などを行います。保守点検・清掃は、宮城県・亘理町の登録を受けた業者に委託しましょう。

法定検査

毎年1回、保守点検や清掃が適切に実施され、浄化槽で処理されたきれいな水が排出されているかを「公益社団法人宮城県生活環境事業協会浄化槽法定検査センタ-」が検査します。

亘理町汚水処理計画図

地図
お問い合わせ先

上下水道課/施設班

電話番号:0223-34-0515

FAX番号:0223-34-7190