都市計画法第53条による都市計画施設の区域内建築物の建築許可について
都市計画施設(道路)が決定されている区域内に建築物を建築する場合は、都市計画法第53条第1項の規定により許可を受ける必要があります。
建築ができる建築物は次のとおりです。
①階数が2以下で、かつ地階を有しないもの
②容易に移転、または除去することができると認められるもので、主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいいます。)が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であるもの
以下の内容をご確認のうえ、必要書類を添えて窓口までご申請ください。
申請に必要な書類
- 許可申請書
- 委任状 ※必要な場合のみ
- 位置図
- 配置図(建物)1/500以上
- 平面図(建物)
- 断面図(建物)1/200以上
- 都市計画施設確認書の写し
上記書類 正副2部ずつ


都市建設課/建築宅地班
電話番号:0223-34-0508
FAX番号:0223-34-0530