都市計画法第53条による都市計画施設の区域内建築物の建築許可について

都市計画施設(道路)が決定されている区域内に建築物を建築する場合は、都市計画法第53条第1項の規定により許可を受ける必要があります。

建築ができる建築物は次のとおりです。

①階数が2以下で、かつ地階を有しないもの

②容易に移転、または除去することができると認められるもので、主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいいます。)が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であるもの


以下の内容をご確認のうえ、必要書類を添えて窓口までご申請ください。

申請に必要な書類 

  1. 許可申請書
  2. 委任状 ※必要な場合のみ
  3. 位置図
  4. 配置図(建物)1/500以上
  5. 平面図(建物)
  6. 断面図(建物)1/200以上
  7. 都市計画施設確認書の写し

上記書類 正副2部ずつ

申請書様式

お問い合わせ先

都市建設課/建築宅地班

電話番号:0223-34-0508

FAX番号:0223-34-0530