戸籍に振り仮名が記載されます!

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。この制度は、令和7年5月26日から始まりました。
詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでのながれ

1 記載される予定のフリガナ通知が届きます【発送は完了いたしました】

本籍地市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。

本籍地が亘理町の方への通知は令和7年8月中旬に発送しました。
通知の仕方は以下のとおりです。
・通知書は戸籍単位で郵送されます。
・戸籍内で同じ住所の人は1通につき4名まで記載されます。
・戸籍内で別住所の人は、住所地ごとに郵送されます。
・通知の発送日は本籍地ごとに異なります。
※通知発送時に、外国に住所を置いていた方や住所が確認できない方については、通知の対象とはなっていません。
2 氏・名のフリガナの届出【届出期間は終了しました】

「戸籍に記載される振り仮名の通知書」のフリガナが誤っている場合は必ず届出が必要です。
(届出期間:令和7年5月26日から令和8年5月25日)。

通知書内のフリガナが正しい場合
届出は不要です。

令和8年5月26日以降に、通知書に記載したフリガナが戸籍に記載されます。
通知書内のフリガナが誤っている場合 
届出期間は終了しているため、一度戸籍に記載された後、氏・名の振り仮名「変更」届の提出が必要です。
3 市区町村による氏名のフリガナの記録【令和8年10月下旬ごろより開始】

 令和7年5月26日から令和8年5月25日までに届出がなかった場合は、1で送付した通知書に記載されているフリガナが順次戸籍に記載されます。記載された振り仮名に誤りがあった場合には、1度に限り家庭裁判所の許可がなくても変更することができます。

一方、令和8年5月25日までに氏・名のフリガナの届出を行い再度変更したい方は、家庭裁判所の許可を得た上で、再度届出が必要です。

通知書の内容が正しく、届出を行わなかった方
「戸籍に記載される振り仮名の通知書」に記載されているフリガナが順次戸籍に記載されます。
届出を行わず、誤った振り仮名が記載された方 戸籍等に記載された後に、「氏・名の振り仮名の変更届」を提出してください。
一度に限り、家庭裁判所の許可が無くても記載を変更することができます。
誤り等があり、届出を行ったが変更したい方(家庭裁判所のHPへ) 「氏・名の振り仮名の変更届」を行うことができます。
家庭裁判所で許可を得てから、届出を行ってください。

届出の方法

届出ができる人
「氏」の振り仮名の変更届 戸籍の筆頭者及び配偶者
「名」の振り仮名の変更届 15歳未満    :法定代理人
15歳から18歳未満:本人もしくは法定代理人
18歳以上    :本人
届出用紙・記載例

●家庭裁判所の許可を受けずに変更届を提出する方

●家庭裁判所での許可を得た上で変更届を提出する方

戸籍に記載する氏名のフリガナについて

フリガナの審査基準

戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
 

一般的な読み方以外を使用の場合(すでに戸籍に記載されている方)

すでに戸籍に記載されている方が、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、
「現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)」の添付が必要です。

一般的な読み方以外を使用の場合(出生・帰化等によりこれから戸籍に記載される方)

●届出人による説明の記載
届書のその他欄に、一般的な読み方であることについて、具体的にその漢字やフリガナを使用した理由(名付けの由来)の説明を記載していただく場合がございます。

※名前を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、一般的な読み方であることについて説明を記載した書面の提出を求める場合がございます。
(著者名、タイトルや誌名、出版年や発行日、出版社、ページ数などを明記してください。)

認められないフリガナについて

●社会を混乱させるものとして認められない読み方
・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
・読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ)
・漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ)

●社会通念上相当とはいえないものとして認められない読み方の例
・差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
・反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの

届出後に確認すること

届け出たフリガナが他の行政手続(年金やパスポート)等で既に使用しているフリガナと異なる場合は、変更手続が必要となることがあります。

※ここに掲載しているもの以外についても必ず確認を行ってください。

詐欺にご注意ください!

法務省や市区町村に金銭を払うよう要求することはありません。また、届出の際に手数料はかかりません。
届出をしなかったからといって、罰則や罰金はありませんのでご注意ください。

詐欺にご注意ください
お問い合わせ先

町民生活課/町民班

電話番号:0223-34-1113

FAX番号:0223-34-6178