相続登記及び住所変更登記の義務化について
相続登記及び住所変更登記の義務化について
土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合,相続登記の手続が必要です
不動産登記法の改正により、令和6年4月1日から不動産の相続による所有権移転登記が義務化されました。
相続人は、相続により不動産を取得したことを知った時から3年以内に相続登記または相続人申告登記を行う必要があります。
なお、正当な理由がないにもかかわらず登記をしなかったときは10万円以下の過料が科されることがあります。
また、この義務化は改正法施行以前の相続も対象となり、令和9年3月31日までに登記を完了しなければなりません。
住所等変更登記の義務化について
令和8年4月1日から、不動産所有者(所有権の登記名義人)は、住所や氏名、本店や商号等について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記を申請することが義務化されます。
また、正当な理由がないにもかかわらず登記をしなかったときは5万円以下の過料が科されることがあります。
この義務化は改正法施行以前の変更も対象となり、令和10年3月31日までに登記を完了しなければなりません。
相続土地国庫帰属制度について
相続土地国庫帰属制度とは
相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日から開始されています。
相続土地国庫帰属制度のポイント
- 相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。
- 法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員に調査をさせることができます。
- 法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。
- 土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。
(法務省ホームページより引用)
事前相談について
相続した土地の管轄内地方法務局にて、国庫へ帰属できるかの事前相談ができます。
事前相談の詳細は、法務省ホームページにてご確認ください。


町民生活課/生活環境班
電話番号:0223-34-1113
FAX番号:0223-34-6178