
住民票に氏名の振り仮名が記載されます!
戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が令和7年5月26日に施行され、戸籍の記載事項として新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。戸籍に氏名の振り仮名が記載されることにより、住民票にも氏名の振り仮名が記載されることになります。
住民票への振り仮名記載について
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に記載されることとなりますので、住民票の振り仮名については届出の必要はありません。
旧氏の振り仮名記載について
住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を届け出ることができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。
既に住民票に旧氏が記載されている方
お住まいの市区町村より「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されますので、必ずご確認いただき下記の手順により手続きを行ってください。
※亘理町に住民票のある方は、令和7年9月中旬以降に発送を予定しています。
通知書のフリガナが正しい場合
届出は不要です。
令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま住民票に記載されます。
振り仮名に誤りがある場合、すぐに住民票に記載したい場合
令和8年5月25日までに、下記の届出方法により住所地の市区町村に届け出る必要があります。
振り仮名の届出方法
窓口の場合
受付窓口
- 亘理町役場1階 町民生活課
手続きできる方
- 本人
- 同一世帯員の方
- 法定代理人
- 任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)
届出に必要な書類
- 旧氏等記載請求書
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 旧氏の振り仮名が確認できる疎明資料(パスポート、預金通帳、振り仮名の記載がある戸籍謄本等)
※通知に記載されている振り仮名が正しい場合は必要ありません。
- 疎明資料がない場合は申立書をご提出ください。
郵送の場合
送付先
〒989-2393 宮城県亘理郡亘理町字悠里1番地
亘理町役場 町民生活課
手続きできる方
- 本人
- 同一世帯員の方
- 法定代理人
※郵送による委任状でのお手続きはできません。
届出に必要な書類
- 旧氏等記載請求書
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 旧氏の振り仮名が確認できる疎明資料(パスポート、預金通帳、振り仮名の記載がある戸籍謄本等)
※通知に記載されている振り仮名が正しい場合は必要ありません。
- 疎明資料がない場合は申立書をご提出ください。
町民生活課/町民班
電話番号:0223-34-1113
FAX番号:0223-34-6178