令和8年度 亘理町結婚新生活支援事業補助金制度について
※令和5年10月1日から新しく結婚新生活支援事業補助金制度が始まりました。
国(こども家庭庁)の地域少子化対策重点推進交付金を活用した事業になります。
※必ず事前に、町民生活課へ相談してください。
令和7年度からの変更点
令和8年度申請時に、次年度の計画承認を受けた場合でも、今後の国のプログラムの変更により次年度、継続申請ができなくなる可能性がありますのでご了承ください。
こども家庭庁が定める令和8年度からの必須申請要件の講座を受講すること(医師等への診察・相談でも可)の要件が追加になりました。
| 受付期間 | 令和8年4月1日(水曜日)~令和9年3月12日(金曜日) ・受付期間は、3月末までとしていますが、要件確認のため3月12日(金曜日)までに申請をお願いします。 ・申請を希望される方は、必ず事前にご相談ください。 ・婚姻届出を受理された年度内に申請(又は計画承認申請)が必要です。 ・補助上限額に達しない場合でも、期間内に一度申請してください。 ・補助金額が、予算額の上限に達した場合は、期間内に受付を終了する場合があります。 |
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- 制度の趣旨
- 新婚世帯を対象として新生活をスタートさせるための住宅取得費やリフォーム代などの一部を補助し、新婚世帯の経済的不安を解消することで、将来の妊娠・出産・子育てを支援します。
- 補助対象者
- 次の①~⑥の要件をすべて満たす夫婦が対象となります。
①婚姻届を受理された夫婦であること。
婚姻日 令和8年1月1日~令和9年3月31日
②婚姻届が受理された日において、夫婦の年齢が共に39歳以下であること。
(但し、40歳の誕生日を迎える場合は前々日までに婚姻届が受理されている夫婦であること。民法第143条で誕生日の前日に年齢が加算されることを考慮)
③課税(非課税)証明を基に、夫婦の所得の合計額が500万円未満であること。
※申請日時点で貸与型奨学金の返済を夫婦双方または一方が行っている場合、当該奨学金の年間返済額を合計所得から 控除した金額とする。
④過去に夫婦いずれもが、この補助金の交付を受けたことがないこと。(他市町村での補助を含む)
⑤申請日時点において、夫婦の双方または一方の住民票が、費用対象となる住宅にあり、3年以上定住する意思があること。
※補助金を受領した日から3年以内に町外に転出した場合、補助金返還になる場合があります。
⑥町税を滞納していないこと。
⑦こども家庭庁が定める令和8年度からの必須申請要件の講座を受講すること。(医師等への診察・相談でも可)
- 補助対象住宅
- ①亘理町に住宅があること。
②申請日時点で夫婦の双方または一方が住民登録している住宅であること。
③住宅の取得、賃借、引越及びリフォームに係る費用において、申請日時点で生活保護による住宅扶助またはその他公的制度による補助金の交付を受けていないこと。
ただし、本交付金補助と他交付金の重複受給が不適切でないと、社会通年上認められる状況(低所得、失業、被災等)である場合は、本交付金補助対象となる費用から、他交付金補助に相当する額を控除し支給する。
補助金額
| 夫婦の年齢が共に39歳以下の場合(一方が29歳以下、もう一方が39歳以下でもこちらになります) | 上限30万円 |
|---|---|
| 夫婦の年齢が共に29歳以下の場合 | 上限60万円 |
※年齢は、婚姻日時点での年齢になります。
※年齢に関しては、年齢計算に関する法律(明治35年法律第50号)及び民法(明治29年法律第89号)第143条の規定に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されることに留意してください。
※予算額に達した時点で受付を終了します。
補助対象費用
結婚に伴い支払った以下の費用の合計額が、補助対象となります。
支払日:令和8年4月1日~令和9年3月31日
※2つ以上の費用の組み合わせも可.
(例)住宅取得費用+引越費用、住宅賃借費用+引越費用
| 住宅取得費用 | 住宅の購入費(住宅ローンの残金を含む)、工事請負費とし、建物に係る費用のみ補助対象とする。 対象外:土地購入代、住宅ローン手数料 |
|---|---|
| 住宅賃借費用 | 住宅の賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料 ※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当相当額を控除した額 対象外:駐車場代、物件の清掃代、鍵交換代、更新手数料、光熱水費、設備購入代、火災保険料、家財保険料、契約一時金、保証金 |
| 引越費用 | 引越業者または運送業者へ支払った費用とする。 |
| リフォーム費用 |
修繕、増築、改築、設備更新等に係る工事費用とし、建物に係る費用のみ対象とする。 対象外:倉庫車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用 |
- 補助金交付の制限
- ・補助は1人あたり1回限りとする。
・他市町村で補助を受けている場合、補助申請不可。(夫婦の一方が補助を受けている場合も含む。)
・他の公的制度の補助金を受けている場合は、補助申請不可。
ただし、本交付金補助と他交付金の重複受給が不適切でないと、社会通年上認められる状況(低所得、失業、被災等)である場合は、本交付金補助対象となる費用から、他交付金補助に相当する額を控除し支給する。
- 申請方法及び流れ
- 【対象となる年齢】
婚姻届を受理された夫婦の年齢が、共に39歳以下であること。
〇必要書類の提出
申請書に必要書類を添付し、町民生活課へ提出してください。
| 住宅取得の場合 | □住宅取得に係る売買契約書又は工事請負契約書の写し(夫または妻が契約者であることが確認できるもの) □【失業、低所得、被災等の場合に限る】他交付金の補助を受けており、他の交付金を差し引きして補助を受ける場合 ・他交付金を受領したことがわかる書類 交付決定通知書の写し等 ・他交付金の実施要項等の写し(他の交付金または、交付金との併用が認められている記載のあるページの写し) ・失業した場合・・・離職票もしくは、退職証明書等の写し ・低所得になった場合・・・給与明細書等の写し ・被災等に遭った場合・・・罹災証明書もしくは被災証明書等の写し □領収書等の写し(割賦による購入の場合は、その契約に係る書面) |
|---|---|
| 住宅賃借の場合 | □住宅賃借に係る賃貸借契約書の写し □住宅手当支給状況証明書(様式第2号) ・受給の有無に限らず提出が必要 ・無職、個人事業主の場合は、住宅手当支給状況証明書(様式第2号)を提出できない申出書(任意様式)を提出すること □領収書等の写し(口座振替の場合は、振込先(不動産会社から取り寄せもしくは、口座振替の場合は引き落とし先名が記載されている場合は、通帳等の写しでも可) |
| 住宅リフォームの場合 | □住宅のリフォームに係る工事請負契約書又は請書の写し(夫または妻が契約者であることが確認できるもの) □【失業、低所得、被災等の場合に限る】他交付金の補助を受けており、他の交付金を差し引きして補助を受ける場合 ・他交付金を受領したことがわかる書類 交付決定通知書の写し等 ・他交付金の実施要項等の写し(他の交付金または、交付金との併用が認められている記載のあるページの写し) ・失業した場合・・・離職票もしくは、退職証明書等の写し ・低所得になった場合・・・給与明細書等の写し ・被災等に遭った場合・・・罹災証明書もしくは被災証明書等の写し □領収書等の写し(割賦による購入の場合は、その契約に係る書面) |
| 引越の場合 | □引越業者又は運送業者への支払いに係る領収書等の写し(夫または妻が契約者であることが確認できるもの) |
| 貸与型奨学金を返済している場合 | □貸与型奨学金の返還額が確認できる書類(例)奨学金返還額証明書 ※課税証明書の記載の期間と同様の期間に返済したもの ※令和8年度の課税証明書を提出する場合→記載の期間は、令和7年1~12月までのため、奨学金を返済した期間も同様。 |
- 前年度に計画承認を受けた方へ
- 要綱第8条4項の規定により、前年度に提出した書類により必要事項が確認できると町長が認める書類については、添付を省略することができます。
下記の書類を提出してください。
※計画が承認された場合でも、翌年度の補助額について確約するものではありません。
【提出書類】
・亘理町結婚新生活支援事業補助金交付(計画承認)申請書(様式第1号)
〈住宅賃借費用の場合〉
・住宅手当支給状況証明書(勤務先からの住宅手当等)【前年度から金額等、内容に変更がある場合】
・領収書等の写し(不動産会社から取り寄せもしくは、口座振替の場合は引き落とし先名が記載されている場合は、通帳等の写しでも可)
〈住宅取得費用・住宅リフォーム費用の場合〉
・領収書等の写し
手引き・必要書類一覧(申請時チェックリスト)・交付要綱
※亘理町結婚新生活支援事業補助金交付要綱の一部改正 令和8年4月1日施行
交付申請書様式など
事業実施計画書の公表について
この事業は、国の地域少子化対策重点推進交付金を活用しています。
事業実施計画書を以下のとおり公表します。


町民生活課/生活環境班
電話番号:0223-34-1113
FAX番号:0223-34-6178