亘理町内に出力50kw以上の太陽光発電施設を設置する場合、県条例に基づき住民等への説明が必要です

宮城県では令和4年10月1日に「太陽光発電施設の設置等に関する条例」が施行されました。
県内に太陽光発電施設を設置する場合には、届出などの県条例に基づく対応が必要です。

県条例では関係法令に基づく手続きはもちろん、特に事業を円滑に進めていくために重要となる事業検討初期段階からの地域住民や、地元自治体への情報提供、丁寧な説明が求められています。

説明を行う地域住民等の範囲を検討する際は、町民生活課生活環境班へお問い合わせください。設置場所となる当該行政区のほか、自然環境、生活環境又は景観その他の地域環境に影響を受けるおそれがある地域に住む住民等を含めた説明すべき範囲(隣接する行政区や各施設など)を協議のうえ、世帯数などの情報を提供します。
※太陽光発電施設の設置等に関する条例手引書 P17「地域住民等への説明」
 
なお、県内には、この条例により太陽光発電施設の設置を原則禁止とされている区域がありますので、ご留意ください。
そのほか、県条例本文や手引書、設置規制区域の確認方法など、制度の詳細は宮城県公式ホームページにて確認してください。

県担当課 宮城県環境生活部再生可能エネルギー室 再エネ・省エネ推進班
Tel:022-211-2655
E-mail:pv-jourei●pref.miyagi.lg.jp
※メールを利用の際は●を@に置き換えてください。

町担当課 町民生活課 ゼロカーボン推進班
Tel:0223-34-1111
E-mail kankyo1●town.watari.miyagi.jp
※メールを利用の際は●を@に置き換えてください。

お問い合わせ先

町民生活課/ゼロカーボン推進班

電話番号:0223-34-1113

FAX番号:0223-34-6178