被災者生活再建支援金についてのご案内【令和4年福島県沖を震源とする地震】

制度概要

 令和4年福島県沖を震源とする地震により、居住する住宅に被害を受けた世帯に対し、被災者生活再建支援法の適用による被災者生活再建支援金に併せ、町独自の支援として亘理町被災者生活再建支援金を支給いたします。

対象者

  • 1.住宅が全壊した世帯
  • 2.住宅が半壊、又は敷地被害が生じ、やむを得ず解体した世帯
  • 3.住宅が大規模半壊した世帯
  • 4.住宅が中規模半壊した世帯
  • 5.住宅が半壊した世帯
  • 6.住宅が準半壊した世帯
  • 7.長期避難世帯(危険な状態が継続し、居住不能状態が長期間継続されている区域に居住していた世帯)

※住宅は居住する住宅が対象となります

支援金の支給額

A:住宅の被害程度に応じて支給する支援金
B:住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
※単身世帯の場合は、各該当欄の4分の3の金額
※加算支援金の「賃借」につきましては、公営住宅は除きます

被災者生活再建支援金

                                  (単位:万円)

申請に必要な書類

A:基礎支援金(申請者は被災当時と世帯主となります)

  • 1.支援金支給申請書
  • 2.り災証明書
  • 3.世帯全員の住民票(世帯主・続柄表示)
  • 4.世帯主名義の振込口座通帳の写し(世帯主名義「フリガナ名」、金融機関名、取引店名、種目、口座番号記載)
  • 5.本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカード)

【住宅が半壊、又は住宅に被害が生じやむを得ず解体した世帯】
(上記1~5に加えて)

  • 6.解体証明書または滅失登記簿謄本

【敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯】
(上記1~5に加えて)

  • 7.敷地被害を証明する書類(敷地の修復工事の契約書の写し等)

B:加算支援金

  • 1.住宅の建設・購入、補修または賃借が確認できる契約書等の写し

※住宅の補修で契約書を締結しない場合には、見積書の写し・現場写真数点(補修前・補修後)、補修に要した費用の領収書が必要となります。
※加算支援金の振込先を変更する場合は、振込口座の通帳の写しが必要となります。
※振込先の名義を変更する場合は、前回振込者からの同意書及び委任状が必要となります。
※世帯主が死亡した場合は、住民票の除票の添付で新たな世帯主で申請することができます。

支援金の申請期間

基礎支援金:令和5年4月15日まで(災害のあった日から13か月の間)
加算支援金:令和7年4月15日まで(災害のあった日から37か月の間)

注意事項

  • 自己所有の住宅に限らず、借家やアパート等の賃貸住宅に居住の場合も対象となります。
  • 基礎支援金と加算支援金を同時に申請する必要はなく、最初に基礎支援金の申請を行い、住宅の再建方法が決まってから加算支援金の申請をすることができます。
  • 加算支援金について、「賃借」で申請・受給したあとに、申請期間内に「建設・購入」を行う場合には、2回目の申請を行うことができます。その場合の支給額は、先に「賃借」で受給した受給額と「建設・購入」で受給する差額が2回目の受給額になります。(「補修」で申請する場合も同様です。)
  • 加算支援金について、「補修」で受給済の場合、「建設・購入」による再申請(差額申請)は原則できません。
  • 申請書の受付語、書類の不備や必要書類に不足があった場合には、あらためてご連絡させていただく場合もあります。
お問い合わせ先

福祉課/被災者支援班

電話番号:0223-34-0548

FAX番号:0223-34-1361