
令和4年福島県沖を震源とする地震に係る賃貸型応急住宅制度について
制度概要
令和4年3月16日発生の福島県沖を震源とする地震に伴う災害により、住家が全壊又は流失するなどして、自らの資力では住宅を確保できない方に応急仮設住宅(賃貸型応急住宅)を供与いたします。
対象者
対象者は次のいずれかに該当し、かつ自らの資力では住家を得ることが出来ない方とします。ただし、被災住家の他に居住できる住家がある場合は対象外です。
- 1.住宅が全壊、全焼又は流出等の被害を受け、居住する住家がない方
- 2.半壊(大規模半壊・中規模半壊を含む)であって、住み続けることが困難の程度の傷みや、避難指示の長期化等により住家としての利用ができず、自らの住宅に居住できない方
- 3.長期間にわたり(対策に1か月以上を要する場合)、自らの住居に居住できない方
- 4.応急修理制度を利用する被災者のうち、修理に要する期間が災害発生の日から1か月を超えると見込まれるものであって、上記2.に該当する方
供与する住宅
- ⑴宮城県内のもの
- ⑵民間賃貸住宅(アパート、賃貸等)で貸主が県を借主とする三者契約に同意しているもの
- ⑶昭和56年6月に制定された新耐震基準を満たしているもの
供与する期間
- 対象者1.2.3.の方 入居時から最長2年
- 対象者4の方 災害発生時から最長6か月
※供与期間の延長及び賃貸型応急住宅の住み替えは出来ません
家賃上限額
供与する民間賃貸住宅は世帯人数により家賃の上限額がありますので、上限額を超えない範囲で賃貸住宅を選定いただきます。超過した場合は、賃貸型応急住宅の対象外となります。

※バリアフリー住宅等、個別の事情がある場合はご相談ください
入居者の費用負担区分

申込期限
令和4年6月15日(水)
必要書類
- 本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカード)
- り災証明書
- 物件情報が確認できる資料
- 賃貸型応急住宅入居申込用紙
- 入居条件チェックシート
- 切替契約に係る申出書(切替契約の場合)
- 鍵交換費用に係る挙証資料(入居申込用紙に鍵交換費用の記載がある場合)
- 応急修理制度申込書の写し(応急修理制度を利用する場合)
- その他
福祉課/被災者支援班
電話番号:0223-34-0548
FAX番号:0223-34-1361