幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の利用を希望される皆様へ
    幼稚園とは、満3歳児から小学校就学前までの子どもたちが様々な遊びをとおして社会性を養い、新しい仲間と出会うことで心身ともにすこやかに育つよう支援する施設です。
幼稚園には従来の制度のままの園(未移行幼稚園)と、子ども・子育て支援新制度へ移行した園(新制度幼稚園)があります。利用にあたり就労等は必要ありません。
入園などの情報については、各施設にお問い合わせください。
私立
いちょうの実幼稚園
- 所在地
 - 亘理町字祝田100
 
- 対象
 - 満3歳児から5歳児
 
- 問い合わせ先
 - Tel 0223-34-3667
 
幼保連携型認定こども園くまさんこども園(幼稚園部分)
- 所在地
 - 亘理町逢隈牛袋字舘内2-1
 
- 対象
 - 満3歳児から5歳児
 
- 問い合わせ先
 - Tel 0223-36-9034
 
陽だまりの丘幼稚園(令和8年4月開園予定)
※詳細は下記ホームページをご確認ください。
- 所在地
 - 亘理町祝田9-1
 
- 対象
 - 満3歳児から5歳児
 
- 問い合わせ先
 - Tel 0223-35-7727
 
認定の種類
    幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)を利用する際には教育標準時間認定(第1号)または施設等利用給付認定(新1号)を受ける必要があります。
また、幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)で実施する預かり保育の利用料について無償化の対象となるためには別途施設等利用給付認定(新2号または新3号)を受ける必要があります。
                利用料(保育料)について
    令和元年10月1日から幼児教育・保育無償化制度が実施されました。こちらは生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点から、幼稚園の満3歳児クラスから5歳児クラスの子どもを対象に保育料を無償とする制度です。
幼稚園は「子ども・子育て支援新制度幼稚園」と「子ども・子育て支援新制度未移行幼稚園」に分けられ、入園する幼稚園がどちらに該当するかによって無償化の範囲が異なります。
ご利用希望の幼稚園がどちらに該当するかは、子ども未来課または各幼稚園にご確認ください。
詳しい無償化対象範囲については、下記をご覧ください。
施設等利用給付(償還払い)の請求手続き
    新制度幼稚園を利用しているお子さんが預かり保育無償化の認定を受け実際にサービスを利用した場合、保護者の皆様が施設に支払った利用料のうち無償化になる費用(施設等利用費)を3カ月に一度亘理町から払い戻しします。
施設等利用費の給付を受けるには亘理町へ請求の手続きを行う必要がありますので必ず期限内に手続きを行ってください。
※請求書は年4回【6月・9月・12月・3月】下旬ごろにご自宅に郵送します。
※預かり保育料の設定は各園で異なりますので、詳細は各園にお問い合わせください。
お支払いまでの流れ
1.新2号・新3号認定決定後、預かり保育サービスを利用する 2.施設に全額お支払いした後、領収書及び提供証明書をもらう ※領収書及び提供証明書は請求時に必要となりますので大切に保管してください。 3.町から対象者に償還払いの請求書を郵送(年4回) 4.請求書を記入後、添付書類(※¹)と一緒に子ども未来課の窓口に提出(年4回) 5.請求書受理後、対象者にお支払い (※¹)…施設発行の領収書及び提供証明書、口座番号が分かる写し
年間スケジュール
| 対象月 | 亘理町への請求時期 | 支払時期 | 
|---|---|---|
| 4月から6月までの利用分 | 7月 | 8月下旬頃 | 
| 7月から9月までの利用分 | 10月 | 11月下旬頃 | 
| 10月から12月までの利用分 | 1月 | 2月下旬頃 | 
| 1月から3月までの利用分 | 4月 | 5月下旬頃 | 
申込関係書類
新制度幼稚園への入園を希望される方
未移行幼稚園への入園を希望される方
- 副食費について
 
    ○副食費について
年収360万円未満相当世帯の子どもまたは小学校3年生以下の兄・姉から数えて第3子以降の子どもについては、副食費(おかず代)を免除します。申請にあたって、副食費免除対象になったことを町から幼稚園へ情報提供することに同意していただく必要があります。
申請される方は、「副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書」を幼稚園を通して町に提出してください。
預かり保育無償化を希望される方
    ※新規申し込みの方は必要書類を記入の上、封を閉じて利用したい施設に提出ください。
(封筒はご自宅にあるもので代用していただいて構いません。対象児童名と施設名を記入してください。)
※認定こども園(保育園部分)の利用を希望される場合はその施設がある市町村に申し込みが必要になります。
提出書類に変更があった場合
下記の変更があった場合は変更届を提出してください。
- 保護者の離婚・または婚姻の場合
 
副食費免除の判定に変更が生じる可能性がありますので、必ず届け出てください。
- 退園の場合
 
変更が生じた日の欄に退園日を記入し、その他の欄に“退園”と記入してください。
- 転居の場合
 
- 亘理町内から亘理町内への転居
 - 変更届は不要です。
 
- 亘理町から町外への転出の場合
 - 変更前と変更後の住所を記入し、あわせて“変更が生じた日”の欄に、亘理町から転出する日を記入してください。
 
※転出先の市町村で新たに1号認定を受ける必要があります。
- 第2号認定取消の場合
 
    新たに第2号認定を申請する場合は”子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
(法第30条の4第2号・第3号)”を提出してください。
- 保育の必要性の理由に変更が生じた場合
 
- 就労先が変更になった場合
 
        
