不妊治療に関する事業について

特定不妊治療の保険適用について

令和4年4月より、特定不妊治療が保険適用となりました。詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご確認ください。

宮城県不妊検査費助成事業について

宮城県では、一定の基準に該当する方が不妊検査を受けた場合に、検査費用の一部を助成しています。詳しくは宮城県のホームページをご覧ください。

亘理町特定不妊治療費助成事業について 

夫婦又はご夫婦のいずれかが町内に住所を有し、令和5年3月31日までに「宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の決定を受けていること、治療期間及び申請日に亘理町に住所を有する方が対象です。
※宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業の申請は、令和5年3月31日で受付が終了しています。

助成の対象となる治療

特定不妊治療(体外受精又は顕微授精)で、宮城県知事が指定した医療機関で行われた治療となります。

助成内容

治療方法により1回の治療につき下表の金額を上限として、支払った治療費から県の助成額を除いた私費分が対象となります。他市町村から助成を受けた場合は対象になりません。

治療方法:A

治療内容 新鮮胚移植を実施
1回の治療に対する上限額 100,000円
男性不妊治療を実施した場合の追加助成上限額 50,000円

治療方法:B

治療内容 凍結胚移植を実施
1回の治療に対する上限額 100,000円
男性不妊治療を実施した場合の追加助成上限額 50,000円

治療方法:C

治療内容 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
1回の治療に対する上限額 50,000円
男性不妊治療を実施した場合の追加助成上限額 対象外

治療方法:D

治療内容 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
1回の治療に対する上限額 100,000円
男性不妊治療を実施した場合の追加助成上限額 50,000円

治療内容:E

治療内容 受精できず
または、胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等により中止
1回の治療に対する上限額 100,000円
男性不妊治療を実施した場合の追加助成上限額 50,000円

治療方法:F

治療内容 排卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止
1回の治療に対する上限額 50,000円
男性不妊治療を実施した場合の追加助成上限額 50,000円

申請手続き

必要書類

  1. 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の写し
  2. 受診等証明書の写し又は本申請に要した費用の領収書
  3. 夫婦であることが確認できる証明書(戸籍謄本)
  4. 申請者及びその配偶者の住所が確認できる書類(住民票)
  5. 申請者名義の振込口座が確認できるもの(通帳の写しなど)

※(3)(4)の書類に関しては、住民票謄本であれは1通で兼ねることが可能です。

申請期限

治療が終了した日から1年以内

お問い合わせ先

健康推進課/健康推進班

電話番号:0223-34-0524

FAX番号:0223-34-1361