
令和5年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯【以外】分)
令和5年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯【以外】分)のお知らせ
食費等の物価高騰に直面し、その影響を特に受ける低所得の子育て世帯の生活を支援する観点から、特別給付金を給付します。※ひとり親世帯分の給付金を受給された方は、本給付金は支給対象外となります。
1.支給対象者
①令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受給した方(申請不要)
②上記①のほか、18歳未満(障害児の場合は20歳未満)の児童を養育している父母等であって、物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降に収入が減少し、住民税均等割が非課税相当の収入となった方(要申請)
2.支給額
児童1人につき、5万円
3.申請手続き
①の方 申請は不要です。
支給日:6月下旬予定
給付金を希望しない場合には、辞退の届出が必要になりますので、「給付金受給拒否の届出書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、子ども未来課まで提出して下さい。
②の方 申請が必要です。以下に掲載されている必要書類を郵送又は窓口に直接ご提出ください。
申請期限:令和6年2月29日(木)必着
【必要書類】
※収入見込額の分かる給与明細書、年金振込通知書等を添付して下さい。
※収入見込額ではなく、所得見込額で申請することもできます。
(収入見込額申立書か所得見込額申立書のどちらかの申立書でお手続きください。)
3 本人確認書類の写し
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し(コピー)
4 振込口座の確認できる書類の写し
通帳、キャッシュカードの写し(コピー)
5 申請者(請求者)と児童との関係性を確認できる書類(町が確認できる場合は不要です。)
(例:児童と別居の父母、未成年後見人、その他養育者、里親など)
【注意事項】
住民税非課税の方が主な対象者となります。申告がお済でない方、収入がなかったため申告をしていない方等は、速やかに住民税の申告をしてください。住民税の申告をされない場合、住民税未申告の扱いとなり、本給付金を支給できない可能性があります。
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返金していただきます。住民税非課税を理由に給付金が支給された後に修正申告等により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、必ず子ども未来課まで連絡してください。
【振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意下さい。】
ご自宅や職場などに、都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110)にご連絡下さい。)
子ども未来課/家庭支援班
電話番号:0223-34-1225
FAX番号:0223-34-1361