農地を取得する際の下限面積要件が廃止になりました!

農地を耕作目的で取得する場合(売買、贈与等)、農地法第3条の許可が必要となります。
今までは許可を受けるために4つの許可要件に該当する必要がありましたが、
許可要件の1つである『下限面積要件』が廃止になり、農地を取得しやすくなりました。