ホーム 産業・ビジネス 農業 農業委員会 農地を取得する際の下限面積要件が廃止になりました! 農地を耕作目的で取得する場合(売買、贈与等)、農地法第3条の許可が必要となります。 今までは許可を受けるために4つの許可要件に該当する必要がありましたが、 許可要件の1つである『下限面積要件』が廃止になり、農地を取得しやすくなりました。 農地を取得する際の下限面積要件が廃止になりました!(PDF/300KB) かんたん検索 妊娠・出産 子育て 入園・入学 就職・退職 結婚・離婚 住まい・引越し 高齢・介護 お別れ もしもの時… 救急当番医 緊急時連絡先 災害に備えて 避難場所 災害発生状況