外部の労働者等からの公益通報窓口について

公益通報とは

 町民の暮らしの安全・安心を損なうような事業者の不祥事は、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
 こういった不祥事による被害の拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として、事業者からの解雇、派遣契約の解除、降格、減給等の不利益な取扱いを受けないよう、公益通報者保護法により保護されています。
 法に規定する公益通報のうち、亘理町が通報先となるものについて、通報窓口を開設し、担当部署との連絡調整を行っています。


対象となる通報

 勤務先や労務提供先で生じている(または、まさに生じようとしている)個人の生命、身体、財産その他の利益に関わる法律に違反する犯罪行為や、刑罰につながる行為のうち、亘理町が処分等の権限を有するものが対象です。
 亘理町が処分等の権限を有しない内容については、本来通報すべき行政機関等をご案内します。


通報できる方

 通報ができるのは、事業者に使用されている労働者(社員、派遣労働者、アルバイト、パートなど)の方となります。


公益通報に必要な情報

 適切に対処するために必要となりますので、できる限り次の情報を明らかにしていただきますようお願いいたします。

  1. 通報者の氏名
  2. 通報者の連絡先
  3. 法令違反をしている勤務先(会社等の名称、住所等)
  4. 法令に違反している(または違反しようとしている)行為、どの法令への違反が疑われるか
  5. 法令違反行為を客観的に証明できる資料等

お問い合わせ先

総務課/総務班

電話番号:0223-34-1111

FAX番号:0223-34-7341