亘理町介護サービス事業者の指定・加算届出等について

令和6年度報酬改定の内容について

新たに算定する加算や、加算の区分が変更になる加算について届出が必要です。(新しい要件が追加となった加算について、要件を満たした上で区分に変更がない場合等は届出の必要はありません。)

  • 報酬改定の内容を十分にご確認ください。加算の名称に変更がなくても、区分が追加、減少しているものもあります。
  • 詳細な改定の内容については厚生労働省ホームページや介護保険最新情報等でご確認ください。

指定申請

介護保険法に基づく地域密着型サービス・居宅介護支援事業を行うには、市町村の指定を受ける必要があります。
介護保険制度では、保険者である市町村がサービス等の供給量を調整できるよう、介護事業者の指定に当たり、公募制や指定を行わないことができる等の総量規制の仕組みが設けられています。
介護保険事業計画との整合性や、地域の状況により指定を受け付け出来ない場合がありますので、事前に亘理町長寿介護課へご相談ください。
指定(更新)申請をする場合は、以下の手続きが必要となります。

  1. 介護保険法に基づく指定申請
  2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出
  3. 業務管理体制の整備に関する届出

※指定申請書は裏面がありますので、内容をご確認のうえ両面印刷してください。
※添付書類は下記一覧表をご確認のうえ、添付漏れのないようお願いいたします。

※付表や参考様式はページ下部を御覧ください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出関連

【訪問・通所・居宅介護支援】 毎月15日以前に届出=翌月から算定 毎月16日以後に届出=翌々月から算定 【施設・居住系サービス】 届出が受理された日の翌月から算定(月の初日の場合はその月から算定)

地域密着型サービス事業所

居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所

介護予防・日常生活支援総合事業所

介護報酬算定に係る「加算等自己点検シート」・「加算・減算適用要件一覧」

介護報酬算定に係る自己点検や各種加算等における算定要件の確認のために、リンク先の厚生労働省ホームページより
「加算等自己点検シート」及び「加算・減算適用要件一覧」をご活用いただき、適切な介護報酬の算定に努めて頂きますようお願いいたします。

居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算について

すべての居宅介護支援事業者は、指定の期日までに下記の対象サービスの事業者に係る紹介率
最高法人の名称等について記載した書類を作成し、算定の結果80%を超えた場合については当該書類の提出が必要となります。
80%を超えない場合でも、2年間の保存が必要となります。
つきましては、下記について参照のうえ指定様式を作成し、提出の必要がある場合については期日までに提出してください。

1.特定事業所集中減算対象サービス

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

2.判定期間・減算適用期間・提出期日

前期
判定期間 3/1~8/31
減算適用期間 10/1~3/31
提出期日 9/15
後期
判定期間 9/1~2月末日
減算適用期間 4/1~9/30
提出期日 3/15

3.判定様式(提出書類)

※様式1について、要件を同じく満たしていれば任意様式により提出しても構いません。
※様式3については、判定した割合が80%を超えた場合において、なお正当な理由がある場合に、正当な理由であることが確認できる資料を添えて提出します。

参考:正当な理由の範囲と認めるもの
・居宅介護支援事業者の事業の実施地域にある事業所が、各サービス毎に5事業所未満であること
・特別地域居宅介護支援加算をうけている事業者である場合
・判定期間の1月あたりの居宅サービス計画件数が20件未満であること
・判定期間の1月あたりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置づけられた計画件数が、1月あたり平均10件以下であるなど、サービス利用が少数である場合
・サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合に、特定の事業者に集中していると認められるとき

指定更新申請

介護保険法の指定の有効期限は6年間と定められており、引き続き指定を希望する場合は 指定の有効期間満了日の1ヶ月前までに必要書類を長寿介護課介護保険班へ提出して下さい。
※提出書類等に不備がある場合は申請を受理できません。また、必要に応じて現地調査を行いますので、日程に余裕を持って提出して下さい。

※添付書類は下記一覧表をご確認のうえ、添付漏れのないようお願いいたします。

変更届出

指定を受けた内容に変更が生じた場合、事後10日以内に必要書類を長寿介護課介護保険班へ提出して下さい。

※添付書類は下記一覧表をご確認のうえ、添付漏れのないようお願いいたします。

廃止(休止)届出

事業を廃止(休止)しようとする場合は、廃止(休止)予定日の1ヶ月前までに必要書類を長寿介護課介護保険班へ提出して下さい。

再開届出

休止していた事業を再開する場合は、事後10日以内に必要書類を提出して下さい。

【添付資料】従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)

付表及び参考様式(旧)

付表

※該当する施設の付表を添付してください。

地域密着型サービス事業・居宅介護支援事業
介護予防・日常生活支援総合事業

参考様式

  • 参考様式6(介護保険法各条項の規定に該当しない旨の誓約書)※下記該当する事業の様式を使用してください。
お問い合わせ先

長寿介護課/介護保険班

電話番号:0223-34-1437

FAX番号:0223-34-1361