【新型コロナウイルス関連】介護保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が一定程度減少した場合など、第一号被保険者の介護保険保険料が減額または免除される場合があります。
減免の対象となるかどうか、申請に必要な書類等の詳細について、まずは電話でご相談ください。

対象者

次の1か2のいずれかに該当する第一号被保険者(いずれにも該当する場合は、1を適用します。)

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第一号被保険者
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの収入の減少が見込まれ、次の(1)と(2)に該当する第一号被保険者

(1)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除いた額)が前年の事業収入等の金額の10分の3以上であること
(2)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

減免対象となる保険料

平成31年度分から令和3年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。

減免額

1 に該当する場合

全額免除

2 に該当する場合

【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

<減免額算出式>(A×B/C)×減額または免除の割合

【表1】
対象保険料額=A×B/C A:当該第一号被保険者の保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
【表2】
前年の合計所得金額 減額または免除の割合
200万円以下であるとき 全部
200万円を超えるとき 10分の8

(注1) 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。

申請方法

必要書類等

申請書類を記入し、添付書類を同封して郵送してください。
減免申請理由に応じた添付書類が必要になります。

減免申請理由 添付書類
主たる生計維持者が死亡または重篤な症状 医師の診断書、死亡診断書写し等
主たる生計維持者が廃業または失業 雇用保険受給資格者証の発行対象者の場合は、雇用保険受給資格者証のコピー
主たる生計維持者の事業収入等が減少 令和2年中又は令和3年中の収入がわかる書類(事業帳簿や給与明細など)のコピー

その他

減免対象期間中に納期限が経過した保険料も減免の対象となります。
この場合、すでに納付した保険料について、納付前に減免の申請ができなかったやむを得ない理由があるときは遡って減免の対象とします。

お問い合わせ先

長寿介護課/介護保険班

電話番号:0223-34-1437

FAX番号:0223-34-1361