○亘理町戸建災害公営住宅譲渡取得支援補助金交付要綱

令和3年12月10日

告示第130号

(趣旨)

第1条 町は、亘理町戸建災害公営住宅の譲渡に関する規則(令和3年亘理町規則第30号。以下「規則」という。)に基づき戸建災害公営住宅の譲渡を受けた者に対し、亘理町戸建災害公営住宅譲渡取得支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、東日本大震災の被災者であって規則第11条第3項に規定する契約を締結した者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、毎年度の予算の範囲内において、譲渡を受ける戸建災害公営住宅の建物に係る譲渡価格(地方消費税等含む)の40%(100円未満は切り捨て)とする。

2 補助金の交付は、令和4年度以降の戸建災害公営住宅の譲渡申込期間に申込があり、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第44条第1項の規定に基づき国土交通省東北地方整備局長から承認を得た戸建災害公営住宅の譲渡につき1回限りとする。

(交付の申請)

第4条 交付規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書の様式は、亘理町戸建災害公営住宅譲渡取得支援補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 補助金等の交付の決定は、交付規則第4条の規定により交付決定するものとする。

(実績報告)

第6条 交付規則第12条第1項の規定による補助事業等実績報告書の様式は、亘理町戸建災害公営住宅譲渡取得実績報告書(様式第2号)によるものとする。

2 交付規則第12条第1項の規定により補助事業等実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 譲渡代金の納入を証する書類の写し

(2) 取得した物件の登記事項証明書の写し

3 第1項の実績報告書は、登記完了から1月を経過した日又は交付決定のあった日の属する町の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第7条 町長は、前条の実績報告書の提出を受けた場合においては、書類審査により補助金の交付の決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、交付規則様式第14号の補助金等確定通知書により当該交付対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の補助金等確定通知を受けた者は、速やかに交付規則様式第12号の補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付方法)

第9条 町長は、前条に規定する補助金等交付請求書に基づき、金融機関口座振り込みの方法により補助金を交付するものとする。

(補助金額の返還)

第10条 町長が、規則第19条に定める買戻権を行使したときは、交付規則第17条に基づき、期限を定めて、既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

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亘理町戸建災害公営住宅譲渡取得支援補助金交付要綱

令和3年12月10日 告示第130号

(令和4年1月1日施行)