○亘理町戸建災害公営住宅譲渡に関する規則

令和3年12月10日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づき、戸建の災害公営住宅の建物及び敷地の譲渡処分(以下「譲渡」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「戸建災害公営住宅」とは、亘理町町営住宅条例(平成9年亘理町条例第21号)第2条第1号に規定する町営住宅のうち、東日本大震災により住宅を失った者に賃貸するため、買取した戸建の公営住宅及びその敷地をいう。

(譲渡を受けられる者)

第3条 譲渡を受けられる者は、東日本大震災により被災し、戸建災害公営住宅に現に入居している者(以下「入居者」という。)のうち、次の各号に掲げる者を除いた者とする。

(1) 制限行為能力者

(2) 破産者で復権を得ていない者

(3) 対象戸建災害公営住宅の家賃及び本町の町税(個人住民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税の種別割及び国民健康保険税)、介護保険料及び後期高齢者医療保険料を滞納している者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者

(譲渡の申込み)

第4条 譲渡を受けようとする入居者(以下「申込者」という。)は、次に掲げる書類に必要な事項を記入し、住民票の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(1) 戸建災害公営住宅譲渡申込書(様式第1号)

(2) 誓約書兼町税納付状況確認同意書(様式第2号)

(地位の承継)

第5条 申込者は、当該災害公営住宅を同居する親族と共有名義にしようとするときは、共有名義申出兼持分内訳書(様式第3号)により申出なければならない。

2 町長は、申込者が死亡又は譲渡申込みの際に町長に示した契約の相手方としての資格を失った場合、同居する親族で契約の相手方として資格を有する者に地位を承継することができる。

(譲渡手続きの開始)

第6条 町長は、第4条の申込みがあったときは、速やかに宮城県知事を経由し国土交通省東北地方整備局長(以下「東北地方整備局長」という。)に公営住宅の譲渡処分承認申請(以下「譲渡承認申請」という。)に係る事前協議を行う。

(譲渡価格)

第7条 譲渡価格は、譲渡承認申請の日以前6月以内における時価(不動産鑑定士による鑑定評価額をいう。)に消費税及び地方消費税額(建物部分へ賦課される税額に限る。)を加算した額とする。

(費用負担)

第8条 本契約及び履行等に関して必要な費用は、譲渡対象者の負担とする。

(譲渡の決定)

第9条 町長は、第7条に基づき譲渡価格が決定したときは、速やかに申込者に対し戸建災害公営住宅譲渡意思確認書(様式第4号)により譲渡価格を通知するとともに、譲渡の可否について、通知日から1月以内に意思確認を行わなければならない。

2 町長は、前項の意思確認の結果、申込者が戸建災害公営住宅譲渡意思回答書(様式第5号)により譲渡を受ける意思を示したときは、速やかに宮城県知事を経由し東北地方整備局長に公営住宅の譲渡処分承認申請書を提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により、申込者の意思確認を行うときは、町長が定める期限までに譲渡契約を締結することを条件として付する。この場合において、町長が定める期限は、町長が東北地方整備局長から譲渡処分に係る承認を受けた日から6月以内の日としなければならない。

4 町長は、東北地方整備局長から譲渡処分承認申請書の回答が得られ次第、申込者に対し譲渡決定通知書(様式第6号)により譲渡決定について通知しなければならない。

(譲渡の申込みの取下げ)

第10条 申込者は、第4条に規定する譲渡申込みを取下げるときは、譲渡申込取下書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(契約の締結)

第11条 契約の締結は、東北地方整備局長から譲渡処分に係る承認を受けた日から6月以内に行わなければならない。

2 町長は、契約の相手方となった者に対し契約に必要な書類を交付し、説明を行わなければならない。

3 町長は、契約の相手方となった者と戸建災害公営住宅譲渡契約書(様式第8号)により契約を締結する。

(譲渡価格の納入)

第12条 契約を締結した者(以下「譲受人」という。)は、第11条第3項に規定する譲渡契約を締結した日の翌日から起算して30日以内の日までの間で町長が定める日までに、町長の発行する納入通知書により、第7条の譲渡代金を一括で納入し、その証する書類を添付して町長に報告しなければならない。

2 町長は、譲受人がやむを得ない理由により、前項の町長が定める日までに譲渡代金を納入することができないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、第11条第3項に規定する契約を締結した日の翌日から起算して60日以内の日までの間で新たに定めることができる。

3 前2項の町長が定める日は、当該契約を締結した日の属する年度の2月末日を超えてはならない。

(基金への積立)

第13条 譲渡の対価は、法第44条第2項の規定により、亘理町町営住宅管理運営基金条例(平成30年亘理町条例第32号)に規定する亘理町町営住宅管理運営基金に積立てるものとする。

(譲渡の取消し)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、譲渡を取消すことができる。

(1) 第10条の譲渡申込取下書の提出があり、町長が適当と認めたとき。

(2) 第11条第1項に規定する期限までに、同項の契約の締結に至らなかったとき。

(3) 第12条第1項又は第2項の町長が定める日までに、譲渡代金の納入を証する書類を添付して報告がなかったとき。

(4) 虚偽の申込みその他不正の行為があったとき。

(5) 亘理町町営住宅条例その他の法令若しくはこれに基づく町長の命令又は第11条第3項の契約の内容に違反したとき。

(6) その他町長が譲渡を不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により譲渡を取消した場合は、譲渡処分決定取消通知書(様式第9号)により通知する。

(所有権移転)

第15条 住宅の所有権移転登記(以下「登記」という。)に係る手続は、町長が譲渡代金の納入を確認した後に行わなければならない。

2 前項の規定による登記に要する費用(所有権移転に係る登記費用は除く。)は、譲受人の負担とする。

(家賃の請求)

第16条 町長は、前条の規定に基づき所有権を移転したときは、当該戸建災害公営住宅に係る家賃のうち、所有権を移転した日以降の日に係る家賃を請求しないものとする。

2 所有権を移転した日が属する月において、その月の家賃は、日割り計算による。

(用途の制限)

第17条 譲受人は、所有権の移転を受けた日から5年間は、譲渡を受けた建物及び敷地について、本人又はその親族等の居住以外の用途に使用してはならない。

2 譲受人は、所有権の移転を受けた日から5年間は、譲渡を受けた建物及び敷地について、使用貸借による権利、賃借権及びその他の使用並びに収益を目的とする権利の設定又は移転をしてはならない。ただし、やむを得ず権利の設定又は移転をする場合で、権利の設定又は移転に関する承認申込書(様式第10号)を事前に町長へ提出し、承認の決定を得た場合は、権利の設定又は移転をすることができる。

3 町長は、前項ただし書の規定による提出があったときは、速やかに審査を行い、権利の設定又は移転の可否について決定を行わなければならない。

4 町長は、前項の決定をしたときは、権利の設定又は移転に関する承認決定通知書(様式第11号)により、第2項ただし書の申込みをした者に通知しなければならない。

(買戻し特約及び特約登記)

第18条 町長は、譲受人が前条第1項及び第2項の定めに違反した場合には、戸建災害公営住宅の買戻しをすることができるものとする。

2 前項に定める買戻しの期間は、契約締結の日から5年間とする。

3 町長は、前項の規定に基づく買戻しの特約登記をすることができるものとする。この場合において、町が請求したときは、譲受人は特約登記に必要な書類を町に提出しなければならない。

(買戻権の行使)

第19条 町長が、前条に定める買戻権を行使するときは、次の各号によるものとする。

(1) 戸建災害公営住宅の売買に伴い、譲受人が支払った譲渡代金は、譲受人が第12条に定める義務を履行した後、利息を付さないで返還するものとする。

(2) 譲受人が負担した契約費用及び災害公営住宅に支出した必要経費、有益費その他一切の費用並びに譲受人が支払った第20条の規定による違約金は、返還しないものとする。

(違約金)

第20条 譲受人は、正当な理由なく契約条項に違反した場合は、譲渡代金の100分の20(1万円未満切上げ)を町に支払うものとする。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第34号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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亘理町戸建災害公営住宅譲渡に関する規則

令和3年12月10日 規則第30号

(令和4年1月1日施行)