○亘理町町営住宅管理運営基金条例

平成30年9月28日

条例第32号

(設置)

第1条 亘理町町営住宅条例(平成9年亘理町条例第21号)第2条に規定する町営住宅及び共同施設の整備、修繕、改良及び管理並びに地方債償還に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、亘理町町営住宅管理運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、当該年度の歳入歳出予算で定める額の範囲内で町長が定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する基金の目的を達成するために必要な事業の実施に要する経費に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

亘理町町営住宅管理運営基金条例

平成30年9月28日 条例第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成30年9月28日 条例第32号
令和3年3月18日 条例第3号