○亘理町職員の長時間勤務に対する産業医の面接指導実施規程

令和3年2月12日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8から第66条の9まで及び第104条並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の2から第52条の8までの規定に基づき、長時間にわたる勤務を命じられた職員に対する産業医による面接指導(以下「面接指導」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 亘理町職員定数条例(昭和30年亘理町条例第4号)の適用を受ける職員をいう。

(2) 産業医 亘理町職員安全衛生管理規程(昭和61年亘理町訓令第1号)第7条に規定する産業医をいう。

(3) 所属長 課長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。

(面接指導の対象となる職員)

第3条 面接指導の対象となる職員は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「面接指導該当職員」という。)とする。ただし、第2号又は第3号に該当する職員のうち、1月以内に面接指導を受けた職員で、面接指導を受ける必要がないと産業医が認めた者を除くものとする。

(1) 亘理町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年亘理町規則第8号)に規定する時間外勤務(以下「時間外勤務」という。)が1月について100時間以上の職員

(2) 当該月を含む直近の2月から6月までのそれぞれの期間における時間外勤務の1月あたりの平均が80時間を超えた職員(前号に規定する職員を除く。)

(3) 1月あたりの時間外勤務が80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる職員で、面接指導を希望する職員

(対象者の把握)

第4条 所属長は、所属職員の毎月の時間外勤務の時間を算出し、面接指導該当職員を把握するものとする。

2 所属長は、面接指導該当職員がいる場合は面接を実施し、面接指導勧奨報告書(様式第1号)を翌月の10日までに総務課長に提出しなければならない。

3 所属長は、面接指導該当職員に対し、面接指導を受けさせるものとする。

(面接指導を受ける義務)

第5条 第3条第1号及び第2号に該当する職員は、長時間労働による健康障害の防止を図るため、面接指導を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により面接指導を受けることができない場合は、面接指導を受けない届出書(様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。

(面接指導の申出)

第6条 第3条第3号の規定に該当する職員で面接指導を希望する職員は、面接指導申出書(様式第3号)により所属長に申し出るものとする。

(面接指導の実施方法等)

第7条 面接指導該当職員は、面接指導自己チェック票(様式第4号)を記入し、封入の上、所属長に提出するものとする。

2 所属長は、面接指導該当職員についての面接指導申出書及び面接指導自己チェック票を翌月の15日までに総務課長に提出しなければならない。

3 面接指導は、産業医により行う。ただし、町長が認める場合は、産業医以外の医師による面接指導を受けることができる。

4 前項の規定により実施する面接指導に要する時間は、亘理町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第13号)第2条第2号の規定により、職務に専念する義務を免除する。

(面接指導の期日及び場所)

第8条 産業医による面接指導の期日及び実施場所は、面接指導該当職員の勤務状況等を勘案し、産業医と総務課長が協議して定める。

2 総務課長は、面接指導の実施期日及び実施場所を決定した場合は、所属長及び面接指導該当職員に通知するものとする。

(産業医への情報提供)

第9条 総務課長は、産業医に面接指導勧奨報告書、面接指導自己チェック票及びその他の職員の健康管理を行うために必要な情報を提供するものとする。

(面接指導における確認事項)

第10条 面接指導を行うに当たっては、面接指導票(様式第5号)を利用し、次に掲げる事項について確認するものとする。

(1) 当該職員の勤務の状況

(2) 当該職員の疲労の蓄積の状況

(3) 当該職員の心身の状況

2 産業医は、面接指導終了後速やかに、面接指導票を総務課長に提出しなければならない。

(産業医からの意見聴取等)

第11条 総務課長は、面接指導終了後、面接指導該当職員の健康を保持するために必要な措置について産業医の意見を聴かなければならない。

2 総務課長は、面接指導票に基づき面接指導内容を所属長に通知する。

3 所属長は、産業医の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、面接指導該当職員の実情を考慮して、所属職員の再配置、事務分担の見直し、時間外勤務の禁止や制限等の措置を講じなければならない。

4 所属長は、前項の措置を実施した場合は、措置内容報告書(様式第6号)を総務課長に提出しなければならない。

(安全衛生委員会への報告)

第12条 総務課長は、亘理町職員安全衛生管理規程第9条に規定する安全衛生委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

(秘密の保持)

第13条 この規程に基づく面接指導の事務に従事した職員は、面接指導の実施に関して知り得た秘密、面接指導該当職員の心身の状況その他個人の秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、面接指導の実施に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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亘理町職員の長時間勤務に対する産業医の面接指導実施規程

令和3年2月12日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)