○亘理町職員定数条例

昭和30年2月6日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、亘理町の機関に勤務する一般職の職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 260人

(2) 議会の事務局の職員 3人

(3) 選挙管理委員会の職員 1人

(4) 監査委員の事務部局の職員 1人

(5) 教育委員会事務局の職員及び教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員 45人

(6) 農業委員会の職員 4人

(7) 上下水道事業の企業職員 16人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる機関別の定数の当該機関内の配分は、それぞれの任命権者が定める。

(定数外)

第4条 次の各号に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外にあるもの(以下「定数外」という。)とする。

(1) 常時勤務を要しない職員

(2) 臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)

(3) 休職を命ぜられた職員

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員

(6) 他の地方公共団体に派遣された職員

2 前項第3号から第6号までに掲げる職員が復職した場合において職員の員数が第2条の職員の機関別の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年7月20日条例第5号)

この改正条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月16日条例第8号)

この改正条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年6月30日条例第9号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。

(昭和42年3月15日条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日より施行する。

(昭和44年12月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月3日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月9日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月11日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年6月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月26日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第30号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年9月13日条例第20号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(令和元年12月27日条例第34号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

亘理町職員定数条例

昭和30年2月6日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和30年2月6日 条例第4号
昭和32年7月20日 条例第5号
昭和38年3月16日 条例第8号
昭和38年6月30日 条例第9号
昭和42年3月15日 条例第7号
昭和44年12月25日 条例第30号
昭和46年3月18日 条例第7号
昭和48年3月23日 条例第9号
昭和48年7月3日 条例第20号
昭和49年3月25日 条例第2号
昭和49年12月25日 条例第34号
昭和52年6月29日 条例第16号
昭和54年3月24日 条例第4号
昭和57年3月9日 条例第3号
平成3年3月11日 条例第5号
平成4年3月27日 条例第7号
平成14年6月21日 条例第17号
平成16年3月26日 条例第2号
平成18年9月29日 条例第30号
平成25年9月13日 条例第20号
令和元年12月27日 条例第34号
令和2年3月19日 条例第9号