○亘理町議会中継の実施に関する要綱

令和2年2月26日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、亘理町議会(以下「議会」という。)を広く町民に公開し、亘理町議会基本条例の理念に基づき開かれた議会を一層推進することを目的に、本会議の中継の実施に関し必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中継映像 議場の設備を用いて会議の模様を撮影した映像及び音声をいう。

(2) 生中継 中継映像を撮影と同時に庁舎内モニター並びにインターネットを利用して配信し、公開することをいう。

(3) 録画中継 中継映像をデータとして記録し、編集を行った後にインターネットを利用して配信し、公開することをいう。

(生中継及び録画中継の対象)

第3条 生中継及び録画中継の対象は、本会議当日の開会時から散会時までとする。ただし、議会休憩中及び議事進行が中断した場合並びに地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第115条の規定に基づく秘密会として開会したときは、この限りでない。

(録画中継の配信期間)

第4条 録画中継は、原則として、当該議会終了後、7日以内(町の休日は参入しない。)に公開し、4年間配信するものとする。ただし、録画中継の保存許容量を超えた場合、録画されない、または配信期間内に削除されることがある。また、時間の制約等により1つの会議が分割され録画されることがある。

(被写体)

第5条 被写体は、発言者があるときは発言者を主として撮影し、その周辺の議員又は執行機関の出席者も撮影の対象とするものとする。

(映像配信の中止)

第6条 議長は、不慮の事態、事故等やむ得ない事情があると認めるときは、中継の配信を中止することができる。

(撮影位置等の設定)

第7条 撮影の位置及び構図は議場の設備を用いてあらかじめ設定するものとする。

2 前項の規定による設定を変更しようとするときは、あらかじめ議会運営委員会の意見を聴くものとする。ただし、業務上必要な場合における、軽微な変更若しくは緊急を要する変更又は生中継時の撮影状況に応じた調整については、この限りでない。

3 前項に規定する設定の変更は、個人的事情に基づく申入れによる場合にはこれを認めない。ただし、中継内容全体の改善に資する場合で、議会運営委員会が認めるときは、この限りでない。

(発言取消及び発言訂正への対応)

第8条 亘理町議会会議規則(平成25年亘理町議会規則第1号)第63条の規定により発言が取消し及び発言の訂正があったときは、録画中継においては該当する箇所の音声を削除するものとする。ただし、生中継においては、修正、削除、テロップ挿入その他の編集は行わない。

(録画中継の削除)

第9条 議長は、必要と認めるときは、議会運営委員会に諮り、発言者が議員の場合は本人の同意を得た上で、録画中継の一部を削除することができる。

(著作権の帰属)

第10条 中継映像等の著作権は、亘理町に帰属し亘理町議会が管理する。

2 中継映像等は、議長の許可なく他に使用することを禁ずる。

(免責)

第11条 議会は、中継映像等を利用したこと又は中継映像等の情報を使用したことに起因する損害の発生について一切の責任を負わない。

(生中継及び録画中継の位置付け)

第12条 生中継及び録画中継は、法第123条の規定に基づく会議録とは異なるものであることを視聴者に対して明示するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、本会議の中継に関する必要な事項は議会運営委員会に諮り、議長が決定する。

この告示は、令和2年2月26日から施行する。

亘理町議会中継の実施に関する要綱

令和2年2月26日 議会告示第2号

(令和2年2月26日施行)