○亘理町議会基本条例

平成23年9月30日

条例第27号

目次

前文

第1章 目的(第1条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第2条―第4条)

第3章 町民と議会との連携(第5条)

第4章 町長等と議会及び議員との関係(第6条―第8条)

第5章 議会運営(第9条―第16条)

第6章 議会事務局の体制整備(第17条―第18条)

第7章 条例の位置づけと見直し手続き(第19条―第20条)

附則

前文

地方議会は、地方分権の時代にあって、二元代表制の一翼を担うため、日本国憲法に定める地方自治の本旨を目指すことが求められている。

亘理町民(以下「町民」という。)に選ばれた議員によって構成している亘理町議会(以下「議会」という。)は、その持てる権能を十分に駆使し、議会及び議員の果たすべき役割を確認し、町民との活発な意見交換を図りながら、議会活動を活性化させ、町民福祉の向上のため真摯にその任務を遂行することを確認した。

議会は、自らの創意と工夫によって、亘理町のまちづくりを進めていく必要がある。議会に公平性、透明性を確保することにより、町民に開かれた議会を目指し、あるべき姿をここに定めるものである。

第1章 目的

(目的)

第1条 この条例は、地方分権と地方自治の時代にふさわしい議会のあり方、議員及び議会の使命及び役割を明らかにするとともに、町民と議会の関係、町長その他の執行機関(以下「町長等」という。)と議会の関係、その他の議会の活性化と充実のために必要な議会運営の基本事項を定めることによって、町民の負託に的確にこたえ、緑と光輝く田園都市亘理町の持続的で豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 議員と町長等との自由な討論の場であるとの認識に立ち、町民の多様な意見を把握し、町民の意見を反映した、政策提言及び政策立案を行う。

(2) 町民の代表機関であることを自覚して、公平性及び透明性等を確保し、情報公開等を含め町民からの信頼を重んじ、開かれた議会を目指す。

(3) 町の施策に対する議決機関として、町政運営の状況を監視及び評価し、適切な判断と責任ある活動を行う。

(議長の責務)

第3条 議長は、議会を代表して、中立かつ公平な職務遂行に務め、民主的な議会運営を行う。

(議員の活動原則)

第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 議会が言論の府であること及び合議機関であることを十分に認識し、議員間の自由な討議を尊重する。

(2) 町政の課題全般について、町民の意見、要望を的確に把握するとともに、自己の能力を高める研修等を通じ、町民の代表としてふさわしい活動をする。

(3) 議会の構成員として、個別的事案の解決だけでなく、町民全体の福祉の向上を目指して活動する。

(4) 町政全般の課題解決や町民の意見、要望等の実現・解決のための政策提言活動を行うよう努める。

第3章 町民と議会との連携

(町民との連携)

第5条 議会は、町民に対して積極的に情報を発信し、情報の共有を図るとともに、説明責任を十分に果たすよう努めなければならない。

2 議会の会議は、公開を原則とする。

3 議会は、議員及び町民が自由に情報及び意見を交換する議会懇談会を年1回以上行う。

第4章 町長等と議会及び議員との関係

(町長等と議会及び議員の関係)

第6条 議会は、町長との立場や権能の違いを踏まえ、事務執行の監視及び評価を行い、町勢の発展に努めなければならない。

2 本会議における議員と町長等との一般質問は、広く町政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答方式を原則とする。

3 議長から本会議及び委員会への出席を要請された町長等は、議長または委員長の許可を得て、議員の質問に対して反問することができるものとする。

(政策等の説明)

第7条 議会は、町長等が提案する計画や政策について、議会審議を通じて政策水準を高めるために町長等に対して次の事項の説明を求めることができる。

(1) 必要とする背景

(2) 提案にいたるまでの経緯

(3) 総合発展計画における根拠及び位置づけ(整合性)

(4) 関係する法令及び条例

(5) 財源措置

(6) 将来負担すべき経費の計算

2 議会が計画や政策等を審議する際には、立案及び執行に当たっての論点や争点を明確化するとともに、執行後の政策評価にあっては、役立つような審議に務めなければならない。

3 議会は、予算、決算の審議にあたり、町長等に対し分かりやすい施策別または事業別の説明を求めることができる。

(議決事項の拡大)

第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の議会の議決事件については、議会が重要な計画等の決定に参画する観点と、町長の政策執行上の必要性を比較考量し、その決定にあたっては、議会の議決責任の役割を町長等と公平に分担するという観点に立ち、次のとおり定める。

(1) 総合発展計画基本構想及び基本計画

(2) 公共ゾーン施設整備計画

(3) 協働のまちづくり計画

2 議会は、町長等が各行政分野における基本的な計画の策定、変更をするために、広く町民などから意見等を募集するときは、事前に町長等にその理由及び概要の説明を求めることができるものとする。

第5章 議会運営

(議員間討議)

第9条 議会は、言論の府であることを十分に認識し、議員相互の自由討議を重んじた議会運営を行うよう努めなければならない。

2 議会は、本会議及び委員会において、議員・委員会及び町長提案に関して審議し、結論を出す場合は、全員協議会において議員間の議論を尽くして合意形成に努めるものとする。

3 議員は、議員間の議論により、議員自らの積極的な政策提言、条例案の提案に努めなければならない。

(委員会の活動)

第10条 委員会は、専門性を生かし町政課題について継続的に調査を行うよう努めなければならない。

2 委員会は、付託事件の審査及び調査を行うにあたっては、資料等を積極的に公開しながら、町民に分かりやすい議論を行うよう努めなければならない。

3 委員会は、請願等の審査にあたっては、紹介議員等から説明を受けるなど、請願等の趣旨がより理解できる方法を取り入れるよう努めなければならない。

4 委員長は、委員会の秩序保持に努め、委員長報告を自ら作成するとともに、質疑に対する答弁も責任を持って行わなければならない。

(所管事務調査)

第11条 常任委員会は、閉会中においても所管事務調査を実施し、行政監視を行うとともに、積極的に政策立案、提言を行うよう努めなければならない。

2 常任委員会は、法第109条の規定に基づき、議会独自の調査活動を行うことができるものとする。

(議員研修の充実強化)

第12条 議会は、議員自らの政策形成、立案能力の向上のため、積極的な議員研修の充実強化に努めなければならない。

(議会広報の充実)

第13条 議会は、議会広報紙の発行、インターネットによる議会中継等、多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう町政に関する情報の広報に務めるものとする。

2 議会は、議案等に対する議員の賛否をホームページ等で公表し、議員の活動を的確に評価できる情報を提供する。

(議員の政治倫理)

第14条 議員は、町民の代表として、高い倫理的義務が課せられていることを自覚し、良心と責任感を持って、議員の品位を保持し、識見を高めるよう努めなければならない。

(議員定数)

第15条 議員定数を改正する際には、町政の現状と課題及び議会が果たす役割を考慮しなければならない。

2 議員定数の条例改正案は、町民の直接請求による場合及び町長が提出する場合を除き、議員定数の基準の明確な改正理由を付して、法第109条第6項又は法第112条第1項の規定に基づき、委員会又は議員から提出するものとする。

(長期欠席議員の報酬の取り扱い)

第16条 議員が長期にわたり議会活動ができない場合、段階的報酬の減額及び期末手当の減額を行うものとする。

第6章 議会事務局の体制整備

(議会事務局の体制整備)

第17条 議長は、議員の政策立案を補助する組織として、議会事務局の調査及び法務に関する機能の充実強化に努めなければならない。

(議会図書室)

第18条 議会は、法第100条第19項の規定により議員の調査研究に資するため、議会図書室を設置する。

2 議長は、議会図書室の図書等の充実に努め、その有効活用を図るものとする。

第7章 条例の位置づけと見直し手続き

(条例の位置づけ)

第19条 この条例は、議会における最高規範であって、議会に関する他の条例を制定し、又は改廃しようとするときは、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合性を図るものとする。

2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、この条例の研修を行わなければならない。

(見直し手続き)

第20条 議会は、必要に応じ、この条例の目的が達成されているかどうか議会運営委員会において検証するものとする。

2 議会は、この条例の施行後、常に町民の意見や社会情勢の変化等を勘案し、必要があるときは適切な処置を講じるものとする。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項、第15条第2項及び第18条第1項の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(令和3年3月31日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

亘理町議会基本条例

平成23年9月30日 条例第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成23年9月30日 条例第27号
平成24年12月25日 条例第23号
令和3年3月31日 条例第8号