○わたり温泉鳥の海設置及び管理に関する条例

平成29年2月13日

条例第2号

わたり温泉鳥の海設置及び管理に関する条例(平成19年亘理町条例第23号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本町の観光拠点施設として、地場産業の振興、地域の活性化を図り、併せて自然と温泉を活用した住民の健康づくりと福祉の増進に資するため、わたり温泉鳥の海(以下「わたり温泉」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 わたり温泉の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 わたり温泉鳥の海

位置 亘理町荒浜字築港通り41番地2

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にわたり温泉の管理を行わせるものとする。

(指定管理者の指定の手続等)

第4条 指定管理者の選定の手続等については、亘理町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年亘理町条例第16号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) わたり温泉の利用に関すること。

(2) わたり温泉の維持及び管理に関すること。

(3) その他町長が定めること。

(休館日及び利用時間)

第6条 わたり温泉の休館日及び利用時間は、規則で定める。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、変更することができる。

(利用の許可)

第7条 わたり温泉を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を得なければならない。

2 前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が当該許可に係る内容の変更又は取り消しをしようとするときも、同項と同様とする。

3 指定管理者は、わたり温泉の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、わたり温泉を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は付属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、わたり温泉の管理に支障があると認めるとき。

(許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、わたり温泉の利用の許可を取り消し、若しくは利用を中止させ、又は利用条件を変更することができる。

(1) 利用者が、この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が、詐欺その他不正行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可後、前条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項に規定(第4号の場合は、災害等による緊急の必要があるときに限る。)する場合において利用者に生じた損害については、指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金)

第10条 利用者は、わたり温泉の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

4 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(損害賠償)

第11条 故意又は過失によりわたり温泉の設備、備品等を亡失し、又はき損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年亘理町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第10条関係)

1 宿泊料金

部屋タイプ

区分

4名以上利用

3名利用

2名利用

1名利用

和室

大人

7,000円

9,000円

11,000円

13,000円

小人

4,000円

4,000円

4,000円

4,000円

特別和室

大人

10,000円

12,000円

14,000円

16,000円

小人

7,000円

7,000円

7,000円

7,000円

洋室

大人



9,000円

12,000円

小人

7,000円

7,000円

大広間

大人

6,000円




小人

5,000円

備考

1 宿泊料金には食事代は含まない。

2 小人とは、小学生とする。

3 未就学児(3歳以下の幼児を除く)の宿泊の場合は、1,000円を徴収する。

4 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日の前日及び土曜日は、この表に掲げる金額に特別加算料金として、2,000円を加算する。

5 年末年始、ゴールデンウイーク、お盆、その他の地域のイベント開催等の特定日は、この表に掲げる金額に特別加算料金として、4,000円を加算する。

6 キャンセル料金は規定に基づき徴収することができる。

2 入浴料金

名称

区分

料金

展望浴場

大人

800円

小人

400円

備考

1 宿泊利用者は無料とする。

2 小学生未満は無料とする。

3 会議研修室等利用料金(金額は1時間あたり)

区分

一般利用者

宿泊者

会議研修室

全室

11,000円

6,000円

半室

6,000円

4,000円

休憩室

中宴会場

6,000円


わたり温泉鳥の海設置及び管理に関する条例

平成29年2月13日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)