○亘理町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月22日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、町が設置する公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の募集)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、施設の機能、性質等を考慮し、合理的な理由があると認めるときは、公募によらないことができる。

(1) 施設の概要

(2) 管理の基準及び業務の範囲

(3) 申請の受付期間

(4) 申請の資格

(5) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間

(6) 申請の方法

(7) 選定の基準

(8) その他町長等が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に次に掲げる書類を添えて、町長等に申請しなければならない。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

(2) 管理を行う施設の事業計画書

(3) 管理に係る収支計画書

(4) 当該団体の経営状況を説明する書類

(5) その他町長等が必要と認める書類

(指定管理者の指定)

第4条 町長等は、前条の規定による申請書等を提出した団体のうちから、次に掲げる選定基準に照らし、当該施設の管理を行うに最も適当と認める団体を指定管理者の候補として選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 住民の平等な利用が確保されること。

(2) その事業計画の内容が当該施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(4) その他町長等が施設の性質又は目的に応じて別に定める基準

2 町長等は、指定管理者の指定をした時は、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第5条 町長等は、指定管理者の指定をした団体と施設の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定の期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告等に関する事項

(5) 町が支払うべき管理の費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(7) 施設の管理の業務に関し知りえた個人情報の取扱いに関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第6条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第8条第1項の規定により指定を取消されたときは、その取消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理の業務の実施状況及び利用状況

(2) 管理に係る経費の収支状況

(3) 利用料金の収入実績

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために町長等が定める必要な事項

(業務報告の聴取等)

第7条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務又は経理の状況に関し、定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第8条 町長等は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 前条に規定する指示に従わないとき。

(2) 指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるとき。

(3) 第11条(第2項後段を除く。)に規定する個人情報の取扱いに関する義務に違反したとき。

(4) 前3号に準ずる不適切な行為が認められたとき。

2 前項の規定により指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長等はその賠償の責めを負わない。

3 第4条第2項の規定は、第1項の規定による指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の停止について準用する。

(原状回復義務)

第9条 指定管理者は、その指定の期間が終了したとき又は前条第1項の規定により指定を取消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった当該施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第10条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(個人情報の取扱い)

第11条 指定管理者は、その管理する施設の管理の業務に関し知り得た個人情報を取り扱うときは、漏えい、滅失又はき損の防止その他個人情報の適切な管理のため、第5条第1項の協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又はその管理する施設の管理の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、当該施設の管理の業務に関し知り得た個人情報を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委員会)

第12条 町に亘理町指定管理者選定委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、町長の諮問に応じ、指定管理者の指定に関し審議する。

3 委員会の委員の定数は、10人以内とし、町長が必要な期間を定めてこれを委嘱し、又は任命する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年亘理町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

亘理町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月22日 条例第16号

(平成17年12月22日施行)