○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月24日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び町長又は亘理町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年9月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長

亘理町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(昭和58年亘理町条例第27号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

亘理町子ども医療費の助成に関する条例(平成16年亘理町条例第13号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

亘理町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年亘理町条例第14号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 町長

予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種以外の予防接種の対象者及び接種状況の管理に関する事務であって町長が指定するもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

亘理町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(6) 亘理町子ども医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(7) 亘理町心身障害者医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

亘理町子ども医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(4) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(5) 亘理町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(6) 亘理町心身障害者医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

亘理町心身障害者医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(4) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(5) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(6) 亘理町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(7) 亘理町子ども医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 町長

予防接種法による予防接種以外の予防接種の対象者及び接種状況の管理に関する事務であって町長が指定するもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 予防接種法による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

学校教育法(昭和22年法律第26号)による就学困難と認められる児童生徒の保護者に対する就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

町長

地方税関係情報であって規則で定めるもの

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用…

平成27年12月24日 条例第37号

(令和3年9月24日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章の2 行政手続
沿革情報
平成27年12月24日 条例第37号
令和3年9月24日 条例第17号