○亘理町心身障害者医療費の助成に関する条例

平成16年9月27日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、心身障害者の医療費の一部を助成し、心身障害者の適正な医療機会の確保及び心身障害者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「心身障害者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給を受けている者に監護されている者であって、その者の障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に定める1級に該当するもの

(2) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)に基づく療育手帳の交付を受けている者で、その者の障害の程度が「A」であるもの(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第3号に定める職親に委託されている者で、療育手帳の「B」の交付を受けているものを含む。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級、2級及び3級(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫及び肝臓の機能障害を有する者に限る。)に該当するもの及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級に該当するもの

2 この条例において「保護者」とは、次に掲げる者で、心身障害者を現に監護している者をいう。

(1) 父又は母

(2) 父母以外の者でその心身障害者と同居し、かつ、その生計を維持する者(以下「養育者」という。)

(助成対象者)

第3条 この条例により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次のいずれかに該当する心身障害者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条の規定により支援給付を受ける者を除く。

(1) 亘理町内に住所を有する者

(2) 亘理町内に住所を有しないが、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受ける者

(3) 亘理町内に住所を有しないが、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項、第2項及び第55条の2の規定の適用を受ける者

(4) 保護者が亘理町内に住所を有する者で、他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象とならない者

2 前項の規定にかかわらず、心身障害者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成対象者としない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときはこの限りでない。

(1) 20歳未満(20歳に達する月を含む。以下同じ。)の者であって、その者の保護者の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額以上であるもの

(2) 20歳未満の者であって、その者を監護する父若しくは母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の前年の所得又はその父若しくは母の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、かつ、その父若しくは母と生計を同じくする者の前年の所得が、扶養親族者等の有無及び数に応じて規則で定める額以上であるもの

(3) 20歳未満の者であって、その者の養育者の配偶者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で、かつ、その養育者の生計を維持する者の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額以上であるもの

(4) 20歳以上(20歳に達した月を除く。以下同じ。)の者であってその者の前年の所得が、扶養親族等の数に応じて規則で定める額を超えるもの

(5) 20歳以上の者であって、その者の配偶者の前年の所得又はその者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で、かつ、主としてその者の生計を維持する者の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額を超えるもの

(助成)

第4条 亘理町は、助成対象者に係る医療費のうち国民健康保険法第42条第1項、高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項又は規則で定める社会保険各法に定める一部負担金(法令の規定に基づく国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付又は保険者等の負担による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給並びに付加給付の額を控除するものとする。以下単に「一部負担金」という。)について、当該助成対象者又はその保護者に助成するものとする。ただし、入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除く。

2 前項の規定は、当該助成対象者又はその保護者が一部負担金を支払った日から2年以内のものに限るものとする。

3 前2項に定めるもののほか、特に町長が必要と認めたときは、助成を行うことができる。

(受給資格の登録)

第5条 医療費の助成を受けようとする助成対象者又はその保護者は、あらかじめ規則で定める受給資格登録申請書(以下「登録申請書」という。)を町長に提出し、受給資格の登録を受けなければならない。

2 前項の登録は、登録した日以後において最初に到来する9月30日まで有効とする。

3 受給資格の登録を受けた助成対象者又はその保護者が当該登録の有効期間の満了後も、引き続き医療費の助成を受けようとするときは、規則で定める更新登録申請書を町長に提出し、受給資格の更新の登録を受けなければならない。ただし、特に町長が必要と認めたときは、更新登録申請書の提出を省略させることができる。

(受給者証の交付)

第6条 町長は、前条の規定により登録された助成対象者又はその保護者(以下「受給者」という。)に対し、受給者証を交付するものとする。

(受給者証の提示)

第7条 受給者は、助成対象者が医療機関等において療養の給付を受ける際、受給者証を提示しなければならない。

(助成の申請)

第8条 受給者は、この条例に基づく助成を受けようとするときは、規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。ただし、死亡等の事由により受給者が申請することができないときは、当該世帯主又は町長が定める者が申請するものとする。

(助成の決定・交付)

第9条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し当該申請に係る助成額を決定し、規則に定める通知書により当該受給者に通知し、助成金を交付するものとする。

(届出義務)

第10条 受給者は、登録申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償との調整)

第12条 町長は、助成対象者の疾病又は負傷に関し、第三者から損害賠償を受けたときは、その価額の限度において助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(助成金の返還)

第13条 町長は、虚偽の申請その他の不正な行為により、この条例による助成金の交付を受けたと認められる者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(受給資格の登録等の特例)

2 この条例の規定により、心身障害者医療費の助成の対象となる者に係る第5条の規定に関する事務は、この条例の公布の日から行うことができるものとする。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、旧亘理町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和47年亘理町条例第21号)の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年3月21日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に医療機関等において医療の受ける者について適用し、施行日前に医療機関等において医療を受けている者については、なお従前の例による。

(平成20年6月17日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の亘理町心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、平成20年4月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成21年6月12日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の亘理町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例、亘理町乳幼児医療費の助成に関する条例及び亘理町心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、平成20年4月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成22年3月5日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月18日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年9月24日条例第21号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の亘理町心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、令和元年10月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

亘理町心身障害者医療費の助成に関する条例

平成16年9月27日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年9月27日 条例第14号
平成20年3月21日 条例第14号
平成20年6月17日 条例第23号
平成21年6月12日 条例第19号
平成22年3月5日 条例第2号
平成23年6月30日 条例第18号
平成24年6月18日 条例第15号
平成26年9月24日 条例第21号
令和元年9月30日 条例第25号